令和5年7月1日以降、下記のとおり取扱いをお願いします。
福祉用具貸与の算定方法について
1 在宅での利用日数が月の半数以上の場合
一月分での請求を可とします。
2 在宅での利用日数が月の半数未満の場合
半月分での請求を可とします。
ただし、
①、②とも日割り請求としても差し支えありません。
入院中の福祉用具貸与の取扱いについて (PDF 319KB)
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公開日:2023年6月29日
令和5年7月1日以降、下記のとおり取扱いをお願いします。
一月分での請求を可とします。
半月分での請求を可とします。
ただし、
①、②とも日割り請求としても差し支えありません。
入院中の福祉用具貸与の取扱いについて (PDF 319KB)
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