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入院中の福祉用具貸与の取扱いについて

公開日:2023年6月29日

令和5年7月1日以降、下記のとおり取扱いをお願いします。

福祉用具貸与の算定方法について

1 在宅での利用日数が月の半数以上の場合

一月分での請求を可とします。

2 在宅での利用日数が月の半数未満の場合

半月分での請求を可とします。 

ただし、
①、②とも日割り請求としても差し支えありません。

入院中の福祉用具貸与の取扱いについて (PDF 319KB)

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