令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、令和7年4月1日より、一部サービスにおいて業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算が適用となります。
減算とならないためには、必要な措置を講じていただいた上で、届出の提出が必要です。
令和7年3月31日で経過措置が終了する項目
詳細については、下記の添付書類一式のチェックリストをご覧ください。
(1)業務継続計画(BCP)未策定減算
届出が必要なサービス
- 介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス(介護予防相当サービス))
備考 居宅介護支援、介護予防支援については届出の必要はありません。
(2)身体拘束廃止未実施減算
届出が必要なサービス
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
 備考 短期利用者分のみ
(3)介護職員等処遇改善加算
届出が必要なサービス
- 居宅介護支援、介護予防支援以外の介護サービス(令和7年4・5月に、前年度の処遇改善加算の区分に変更がある場合や、現時点算定していない処遇改善加算を新規で取得する場合)
令和7年4月から、介護職員等処遇改善加算Ⅴ(1)~Ⅴ(14)は算定不可となります。上記に該当する場合は、処遇改善加算の計画書と共に体制届と体制等状況一覧表を提出してください。なお、処遇改善加算の計画書様式等については、下記リンク先をご覧ください。
介護職員等処遇改善加算について(内部リンク)
備考 前年度の処遇改善加算から区分に変更がない場合は、体制届と体制等状況一覧表は提出不要です。
提出書類
- 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表
様式ダウンロード
地域密着型サービス・居宅介護支援事業所向け】
- (別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (XLSX 30.5KB)
- 添付書類一式(居宅介護支援) (XLSX 277KB)
- 添付書類一式(認知症対応型通所介護) (XLSX 138KB)
- 添付書類一式(地域密着型通所介護) (XLSX 225KB)
- 添付書類一式(小規模多機能型居宅介護) (XLSX 268KB)
- 添付書類一式(認知症対応型共同生活介護) (XLSX 530KB)
- 添付書類一式(地域密着型介護福祉施設) (XLSX 192KB)
備考 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表は、各種サービスの添付書類一式に格納しています。
介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防相当サービス)事業所向け
備考 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書は、添付書類一式に格納しています。
提出方法・提出先
(1)電子メール
- 送信先 kaigo@city.arao.lg.jp
- 備考 件名は必ず「【事業所名】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」としてください。
(2)郵送
- 郵送先 〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目390番地 荒尾市役所 保険介護課介護保険係 宛て
- 備考 封筒に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書在中」と記載してください。
(3)窓口持参
- 提出先 荒尾市役所 保険介護課介護保険係(市役所1階⑫-3窓口)
- 備考 開庁時間は平日8時30分から17時15分までです。開庁時間内にご提出ください。
提出期限
令和7年4月1日(火曜日)
備考 期限厳守(郵送の場合は提出期限必着)
ただし、介護職員等処遇改善加算(令和7年4月・5月算定分)に係る体制届及び体制状況一覧表については、提出期限を令和7年4月15日(火曜日)とします。
留意事項
- 今回の経過措置終了に伴い、届出が必要な事業所が届出をしなかった場合は、自動的に「減算型」とみなされます。
- 減算をせずに介護報酬を請求した場合、国保連合会の審査において返戻となる可能性がありますのでご注意ください。
- 郵送の場合の提出期限は上記の期限必着となります。投函日によっては期限までに届かない場合がありますのでご注意ください。

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