ホーム医療・福祉・健康高齢者・介護介護保険令和6年度 介護職員処遇改善加算等に係る計画の届出について

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令和6年度 介護職員処遇改善加算等に係る計画の届出について

公開日:2024年3月25日

1 令和6年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算(以下「旧3加算」という。)届出について

地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防相当サービス)において介護職員処遇改善加算等の算定を行う場合は、年度ごとに届出が必要であり、既に当該加算を算定している事業所であっても、引き続き加算の算定をする場合は改めて届出が必要です。自動継続ではありませんのでご注意ください。
令和6年4月又は5月から加算を取得しようとする場合は、令和6年4月15日が提出期限となります。
提出先は、各事業所の指定権者です。

令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から旧3加算が「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
詳細は以下の厚生労働省の通知をご覧ください。
介護職員の処遇改善|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

参考

「介護保険最新情報vol.1215(介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について)」(令和6年3月15日 老発0315第2号厚生労働省老健局長通知)
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDF 303KB)
別紙1 (PDF 348KB)

「介護保険最新情報vol.1226(「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について)」(令和6年3月15日)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版) (PDF 383KB)

 

2 届出書等の様式及び提出方法

提出様式・記載例

括弧に当てはまる事業者(法人)は、別紙様式6又は別紙様式7(簡素化された様式)による提出が可能です。

別紙様式2 処遇改善計画書 (XLSX 1020KB)
【記入例】別紙様式2 処遇改善計画書記入例 (XLSX 1.01MB)

一括で申請する事業所数が10以下の事業者

別紙様式6 小規模事業所用・計画書 (XLSX 797KB)
【記入例】別紙様式6 小規模事業所用・計画書 (XLSX 801KB)

令和6年3月時点で旧3加算を算定しておらず、令和6年度から新規に算定する事業者

別紙様式7 加算未算定事業所用・計画書・実績報告書 (XLSX 185KB)
【記入例】別紙様式7 加算未算定事業所用・計画書・実績報告書 (XLSX 187KB)

特別事情届出書

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別事情届出書」の提出が必要です。
別紙様式5 特別な事情に係る届出書 (XLSX 24.9KB)

記載の参考

現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。
移行先検討・補助シート (XLSX 78.3KB)

備考
制度の説明及び計画書記入方法の説明動画です。(別ウィンドウで開きます。)
介護職員等処遇改善加算のご案内(令和6年度版) (youtube.com)
介護職員等処遇改善加算等 令和6年度の計画書の記入方法について(一般事業者向け・別紙様式2) (youtube.com)
介護職員等処遇改善加算等 令和6年度の計画書の記入方法について(新規算定事業所向け・別紙様式6) (youtube.com)

 

3 提出方法

郵送、メール、窓口いずれかの方法でのご提出をお願いします。

(1)郵送の場合

封筒に「令和6年度介護職員処遇改善等計画書」と明記して、次の宛先に郵送してください。

〒864-8686
熊本県荒尾市宮内出目390番地
保険介護課 介護保険係  

(2)メールの場合

メールの件名及び添付ファイル名を次とおりに記載し、下記提出先アドレスに作成した計画書データを添付して送信してください。メール本文の記載は不要です。

メールの件名:「(○○○○○)令和6年度介護職員処遇改善等計画書」
ファイル名 :「処遇改善計画書(○○○○○)」(○○○○○はいずれも法人名)
提出先アドレス: kaigo@city.arao.lg.jp

備考1 ファイル形式(拡張子「.xlsx」)は変更しないでください。(「.xls」や「.xlsm」にしない。)
備考2 メールの送信誤りにはくれぐれもご注意ください。

 (3)窓口の場合

窓口提出先は、荒尾市役所 保険介護課 介護保険係です。

4 処遇改善加算等算定に係る体制等に関する届出書について

新規に加算を取得する場合や、加算の区分変更をする場合は、体制届(加算届)の提出が必要です。
次の一覧表をご確認いただき、処遇改善等計画書と合わせて提出してください。

旧3加算(令和6年4月・5月分)

(別紙3-2) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (XLSX 30.3KB)【地域密着型サービス事業所向け】                                   (別紙50) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (XLSX 24.8KB)【総合事業向け】
(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス事業所) (XLSX 98.5KB)
(別紙1-4)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業) (XLSX 58.6KB)

備考 令和5年度に算定していた加算から変更がない場合は提出不要です。

介護職員等処遇改善加算(令和6年6月以降分)

介護職員等処遇改善加算を算定するすべての事業所が提出してください。

(別紙3-2) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (XLSX 30.3KB)【地域密着型サービス事業所向け】

(別紙50) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (XLSX 24.8KB)【総合事業向け】

(別紙1-3-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R6.6.1 地域密着型サービス事業所) (XLSX 96.5KB)

(別紙1-4-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R6.6.1 総合事業) (XLSX 29.7KB)

計画書(計画書の締め切りは4月15日)を提出する際に、6月以降の届出書及び一覧表の分も併せて、提出されても構いません。

提出期限について

提出期限一覧
加算の算定月 処遇改善計画書 体制届、体制等状況一覧表
令和6年4・5月分 令和6年4月15日(月曜日) 令和6年4月15日(月曜日)
令和6年6月分以降 令和6年4月15日(月曜日) 居宅系サービスの場合

令和6年5月15日(水曜日)
 

施設系サービスの場合

令和6年6月1日(土曜日)

5 当該加算の変更届出について

当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出が必要となります。

  • 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により計画書作成単位が変更になる場合
  • 複数の事業所を取りまとめて申請した際の計画書に含まれる事業所の増減があった場合
  • 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
  • キャリアパス要件や介護福祉士の配置要件の適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合

別紙様式4 変更に係る届出書 (XLSX 21.9KB)

アクセシビリティチェック済み

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