1 介護職員等処遇改善加算の届出について
地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防相当サービス)において介護職員処遇改善加算等の算定を行う場合は、年度ごとに届出が必要であり、既に当該加算を算定している事業所であっても、引き続き加算の算定をする場合は改めて届出が必要です。自動継続ではありませんのでご注意ください。
提出先は、各事業所の指定権者です。
詳細は以下の厚生労働省の通知をご覧ください。
介護職員の処遇改善|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
参考
令和7年度
「令和7年2月7日 老発0207第5号厚生労働省老健局長通知」
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分) (PDF 1.08MB)
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)の送付」について(令和7年2月7日)
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版) (PDF 329KB)
令和6年度
「介護保険最新情報vol.1215(介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について)」(令和6年3月15日 老発0315第2号厚生労働省老健局長通知)
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDF 303KB)
別紙1 (PDF 348KB)
「介護保険最新情報vol.1226(「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について)」(令和6年3月15日)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版) (PDF 383KB)
2 提出様式
1 令和7年度計画書等について
- 別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式) (XLSX 548KB) 【令和7年2月21日最新版に差し替え】
【記入例】【記入例(加算)】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式) (XLSX 494KB)【令和7年2月21日最新版に差し替え】
処遇改善加算等算定に係る体制等に関する届出書について
新規に加算を取得する場合や、加算の区分変更をする場合は、体制届(加算届)の提出が必要です。
地域密着型サービス事業所向け
介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防相当サービス)事業所向け
特別事情届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別事情届出書」の提出が必要です。
2 実績報告書について
令和6年度用
- 別紙様式3 実績報告書 (XLSX 399KB) 【令和7年3月31日更新】
3 提出期限について
計画書等
算定を開始する月の前々月末日までに、届出を行ってください。(例 令和7年(2024年)8月から加算を算定する場合、令和7年(2024年)6月30日が提出期限です。)
ただし、令和7年4月及び5月分を算定する場合は、令和7年4月15日までに届出を行ってください。令和7年6月分以降の介護職員等処遇改善加算の申請については、通常どおり介護職員等処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までが締め切りです。
実績報告書
令和6年度分:令和7年(2025年)7月31日(木曜日)必着
備考
年度途中で当該加算を取得している事業所をすべて廃止した場合は、介護報酬最終支払日の翌々月の末日が提出期限となります。
4 提出方法
郵送、メール、窓口いずれかの方法でのご提出をお願いします。
(1)郵送の場合
封筒に「令和7年度介護職員処遇改善等計画書」と明記して、次の宛先に郵送してください。
〒864-8686
熊本県荒尾市宮内出目390番地
保険介護課 介護保険係
(2)メールの場合
メールの件名及び添付ファイル名を次とおりに記載し、下記提出先アドレスに作成した計画書データを添付して送信してください。メール本文の記載は不要です。
メールの件名:「(○○○○○)令和7年度介護職員処遇改善等計画書」
ファイル名 :「処遇改善計画書(○○○○○)」(○○○○○はいずれも法人名)
提出先アドレス: kaigo@city.arao.lg.jp
備考1 ファイル形式(拡張子「.xlsx」)は変更しないでください。(「.xls」や「.xlsm」にしない。)
備考2 メールの送信誤りにはくれぐれもご注意ください。
(3)窓口の場合
窓口提出先は、荒尾市役所 保険介護課 介護保険係です。
5 当該加算の変更届出について
当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出が必要となります。変更内容に応じて、変更届出書と共に提出する様式が異なります。
- 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により計画書作成単位が変更になる場合
- 複数の事業所を取りまとめて申請した際の計画書に含まれる事業所の増減があった場合
- キャリアパス要件や介護福祉士の配置要件の適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合
備考
就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合のみは、実績報告書を提出する際に、変更届出書を併せて提出すること。
別紙様式4(加算 変更届出書) (XLSX 28.1KB)