1 介護職員等処遇改善加算の届出について
地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防相当サービス)において介護職員処遇改善加算等の算定を行う場合は、年度ごとに届出が必要であり、既に当該加算を算定している事業所であっても、引き続き加算の算定をする場合は改めて届出が必要です。自動継続ではありませんのでご注意ください。
提出先は、各事業所の指定権者です。
参考
令和8年度
「令和8年3月13日 老発0313第6号厚生労働省老健局長通知」
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) (PDF 1.11MB)
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について(令和8年3月13日)
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について (PDF 314KB)
2 提出様式について
各種提出様式について、詳細は熊本県ホームページをご覧ください。
令和8年度(2026年度) 介護職員等処遇改善加算の計画書等の提出について - 熊本県ホームページ
参考
3 提出期限について
計画書等
当日消印有効
| 加算の算定方法 | 処遇改善計算書 | 体制届、体制等状況一覧表 |
|---|---|---|
|
令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定する場合または処遇改善加算の区分を変更する場合 |
令和8年(2026年)4月15日(水曜日) |
令和8年(2026年)4月15日(水曜日) 備考 新規算定、または区分が変更となる場合のみ提出が必要です。 |
|
令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合 |
令和8年(2026年)6月15日(月曜日) |
令和8年(2026年)6月15日(月曜日) 備考 新規算定の場合のみ提出が必要です。 |
| 通常(上記以外) |
算定を開始する前々月の末日まで
(例) 令和8年(2026年)8月から加算を算定する場合、令和8年(2026年)6月30日が提出期限です。 |
【居宅系サービスの場合】 算定を開始する月の前月15日まで
【施設系サービスの場合】 算定を開始する当月の1日まで |
実績報告書
令和7年度分:令和8年(2026年)7月31日(金曜日)必着
備考 年度途中で当該加算を取得している事業所をすべて廃止した場合は、介護報酬最終支払日の翌々月の末日が提出期限となります。
4 提出方法
郵送、メール、窓口いずれかの方法でのご提出をお願いします。
(1)郵送の場合
封筒に「令和8年度介護職員処遇改善等計画書」と明記して、次の宛先に郵送してください。
〒864-8686
熊本県荒尾市宮内出目390番地
介護保険課 事業指導係 ※令和8年4月より課名・係名が変更になりました。
(2)メールの場合
メールの件名及び添付ファイル名を次とおりに記載し、下記提出先アドレスに作成した計画書データを添付して送信してください。メール本文の記載は不要です。
メールの件名:「(○○○○○)令和8年度介護職員処遇改善等計画書」
ファイル名 :「処遇改善計画書(○○○○○)」(○○○○○はいずれも法人名)
提出先アドレス: kaigo@city.arao.lg.jp
備考1 ファイル形式(拡張子「.xlsx」)は変更しないでください。(「.xls」や「.xlsm」にしない。)
備考2 メールの送信誤りにはくれぐれもご注意ください。
(3)窓口の場合
窓口提出先は、荒尾市役所 介護保険課 事業指導係(13)です。
備考 令和8年4月より課名・係名が変更になりました。
開庁時間:9時から16時まで
備考 令和8年4月より開庁時間が変更になりました。

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