療養手帳とは
療育手帳は、知的障がいのある人に、福祉手帳として熊本県知事から交付されます。
療育手帳をお持ちの方はさまざまな福祉サービスが利用しやすくなります。
障がいの程度は、重い方から順に「A1(最重度)」、「A2(重度)」、「B1(中度)」、「B2(軽度)」に分けられています。
療育手帳の障がいの程度の判定は熊本県福祉総合相談所にて面談で行われ、「知的・発達の程度」と「日常生活能力の程度」、「介護度」によって総合的に判定されます。
療育手帳の新規交付を受けるためには
この手帳の交付を受けるためには、市役所福祉課福祉係に申請が必要です。
申請書類は市から熊本県福祉総合相談所へ送付します。面談の日程については後日熊本県福祉総合相談所から直接通知されます。
申請に必要なものは下記のとおりです。
- 療育手帳交付申請書(市役所窓口にあります)
- 本人の写真(たて4センチ×よこ3センチ)
- (代理人が手続きする場合)認印
- 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
- (本人が手続きする場合)本人の身分証明書
- (代理人が手続きする場合)委任状と代理人の身分証明書
備考 18歳未満の児童の場合は申請者は保護者となります。申請には保護者の身分証明書をお願いします。
再判定とは
再判定が必要な場合は手帳に「次の判定年度」が記載されます。再判定は基本的には3歳、5歳、10歳、15歳、20歳となる年度に必要となります。21歳となる年度以降の再判定は不要です。
再判定を受けるためには市役所 福祉課 福祉係にて申請書の提出が必要です。
再判定の手続きに必要なものは下記のとおりです。
- 療育手帳再判定申請書(市役所窓口にあります)
- お持ちの療育手帳(本人が手続きする場合身分証明書としても使用します)
- (代理人が手続きする場合)認印
- 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
- (代理人が手続きする場合)委任状と代理人の身分証明書
備考 18歳未満の児童の場合は申請者は保護者となります。申請には保護者の身分証明書をお願いします。
再交付の手続きについて
手帳をなくしたとき
市役所 福祉課 福祉係に下記のものを持って再交付申請をしてください。
- 療育手帳再交付申請書
- 本人の写真(たて4センチ×よこ3センチ)
手帳を破損したとき・記載欄の余白がなくなったとき・写真が古くなったとき
市役所 福祉課 福祉係に下記のものを持って再交付申請をしてください。
- 療育手帳再交付申請書
- 本人の写真(たて4センチ×よこ3センチ)
- お持ちの療育手帳
このようなときは届け出てください
- 本人の住所や氏名などに変更が生じたとき
- 保護者の住所や氏名などに変更が生じたとき
手帳の返還について
次に該当する場合は手帳の返還をしてください。
- 障がいの程度が手帳に該当しなくなったとき
- 手帳が必要ではなくなったとき
- 本人が死亡したとき
- 他県へ転出し、新しい手帳が発行されたとき