精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は、申請に基づいて、精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人に、熊本県知事から交付されます。
障がいの程度は、重い方から順に1級から3級まで分けられています。
精神障害者保健福祉手帳所持者は、さまざまな福祉サービスが利用しやすくなります。
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は申請から2年間となっています(更新可)。
新規で申請するとき
申請の方法には下記の2通りあります。それぞれの申請で必要なものは下記のとおりです。
診断書による申請
- 医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)※診断書用紙は窓口にあります
- 本人の顔写真(たて4センチ×よこ3センチ)
- 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
- 本人の身分証明書(顔写真入り1点または顔写真なし2点)(本人が手続きする場合)
- 委任状と代理人の身分証明書(顔写真入り1点または顔写真なし2点)(代理人が手続きする場合)
障害年金証書による申請
- 障害年金証書
- 本人の顔写真(たて4センチ×よこ3センチ)
- 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
- 本人の身分証明書(顔写真入り1点または顔写真なし2点)(本人が手続きする場合)
- 委任状と代理人の身分証明書(顔写真入り1点または顔写真なし2点)(代理人が手続きする場合)
備考 障害年金証書による申請の場合、原則として手帳の等級は障害年金の等級と同じになります。
更新申請するとき
精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新する必要があります。
申請方法は新規申請と同様に2通りあります。それぞれの申請で必要なものは下記のとおりです。
診断書による申請
- 医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- お持ちの手帳(本人が手続きする場合、身分証明書としても使用します)
- 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
- 委任状と代理人の身分証明書(顔写真入り1点または顔写真なし2点)(代理人が手続きする場合)
障害年金証書による申請
- 障害年金証書
- お持ちの手帳(本人が手続きする場合身分証明書としても使用します)
- 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
- 委任状と代理人の身分証明書(代理人が手続きする場合)
備考 障害年金証書による申請の場合、原則として手帳の等級は障害年金の等級と同じになります。
障がいの程度が変わったとき
障がいの程度が変わったときは障害等級の変更申請ができます。
申請方法は2通りあります。申請に必要なものは下記のとおりです。
診断書による申請
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- お持ちの手帳(本人が手続きする場合、身分証明書としても使用します)
- 本人の顔写真(たて4センチ×よこ3センチ)
- 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
- 委任状と代理人の身分証明書(代理人が手続きする場合)
障害年金証書による申請
- 障害年金証書
- お持ちの手帳(本人が手続きする場合、身分証明書としても使用します)
- 本人の顔写真(たて4センチ×よこ3センチ)
- 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
- 委任状と代理人の身分証明書(代理人が手続きする場合)
手帳の再交付について
手帳をなくしたとき、破損したとき、更新欄に余白がなくなったときは再交付申請してください。
申請に必要なものは下記のとおりです。
- (紛失をのぞく)お持ちの手帳(本人が手続きする場合、身分証明書としても使用します)
- 本人の顔写真(たて4センチ×よこ3センチ)
- 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
- 委任状と代理人の身分証明書(代理が手続きする場合)
- 本人の身分証明書(紛失の場合で本人が手続きするとき)
このようなときは手続きが必要です
- 手帳所持者の住所や氏名に変更が生じたとき
- 手帳所持者が死亡したとき