身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法で定める「身体障がい者」であることの証票として、目、耳、手足、内臓などに一定程度以上の永続する障がいのある人に、熊本県知事から交付されます。
障がいの範囲は、「視覚障がい」「聴覚障がい」、「平衡機能障がい」「音声機能、言語機能、そしゃく機能の障がい」「肢体不自由」「心臓、じん臓、呼吸器の機能の障がい」、「ぼうこう、直腸、小腸の機能の障がい」、「肝臓の機能の障がい」、「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がい」に分けられ、障がいの程度は、重い方から順に1級から6級まで分けられています。
身体障害者手帳の交付を受けるためには
身体障害者手帳の交付を受けるためには市役所 福祉課 福祉係の窓口で申請が必要です。申請には下記のものをお持ちください。
申請書は窓口で記入していただきます。
- 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条指定医が作成したもの※)
- 本人の写真(たて4センチ×よこ3センチ)
- (代理人が手続きする場合)認印
- 身体障害者手帳交付申請書
- 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
- (本人が手続きする場合)本人の身分証明書
- (代理人が手続きする場合)代理人の身分証明書と委任状
備考1 身体障害者福祉法第15条指定医についてはお問い合わせください。
備考2 診断書・意見書や委任状などは市役所 福祉課 福祉係にあります。
再交付の申請をするときは
障がいの程度が変わったとき、新たに別の障がいが生じたとき
下記のものを持ってお手続きされると、手帳の等級の見直しや障がいの追加のための審査が行われます。
- 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条指定医が作成したもの※)
- 本人の写真(たて4センチ×よこ3センチ)
- (代理人が手続きする場合)認印
- 身体障害者手帳再交付申請書(窓口にあります)
- 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
- お持ちの身体障害者手帳(本人が手続きする場合、身分証明書としても使用できます)
- (代理人が手続きする場合)代理人の身分証明書と委任状
手帳をなくしたとき、破損したとき
下記のものを持って、再交付の申請をしてください。
- 本人の写真(たて4センチ×よこ3センチ)
- (代理人が手続きする場合)認印
- 身体障害者手帳再交付申請書(窓口にあります)
- 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
- お持ちの身体障害者手帳(紛失の場合を除く)※本人が手続きする場合、身分証明書としても使用できます
- (紛失による申請で本人が手続きする場合)本人の身分証明書
- (代理人が手続きする場合)代理人の身分証明書と委任状
再認定を受けるとき
手帳の再認定が必要な場合は手帳交付時に「再認定通知書」も交付されます。その「再認定通知書」に記載された期日までに手続きが必要です。申請に必要なものは下記のとおりです。
- 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条指定医が作成したもの※)
- 本人の写真(たて4センチ×よこ3センチ)
- (代理人が手続きする場合)認印
- 身体障害者手帳再交付申請書(窓口にあります)
- 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
- お持ちの身体障害者手帳(本人が手続きする場合、身分証明書としても使用できます)
- (代理人が手続きする場合)代理人の身分証明書と委任状
住所や氏名に変更が生じたとき
身体障害者手帳は身分証明書となるため、下記のものをお持ちになって、変更手続きにお越しください。
- お持ちの身体障害者手帳(本人が手続きする場合、身分証明書としても使用できます)
- 本人の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
- (代理人が手続きする場合)代理人の身分証明書と委任状
- 変更届(窓口にあります)
手帳の返還について
次のときは手帳の返還手続きをしてください。
- 手帳所持者が死亡したとき
- 手帳が必要ではなくなったとき
- 身体障害者福祉法第15条指定医から障がいの程度が手帳に該当しなくなったとの診断を受けたとき
返還手続きには下記のものをお持ちください。
- お持ちの身体障害者手帳
- 認印(代理人が手続きする場合)
- 手帳所持者の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
- 手続きする人の身分証明書