児童手当について
令和6年10月分から、児童手当の対象者が拡充されました。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
【児童手当】令和6年10月分から制度改正により対象者が拡充されます
支給対象
高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人
支給額(月額)
児童の年齢 | 児童手当の額(一人当たり月額) | |
---|---|---|
第一子、第二子 | 第三子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上 高校生年代まで |
10,000円 |
備考1 「第三子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のことをいいます。18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(施設等に入所している者を除く。)を多子加算のカウント対象とする場合は、【荒尾市】「監護相当・生計費の負担についての確認書」 の提出が必要です。
支払時期
原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の年6回で支給します。
各前月までの2か月分を支給します。支給日は15日(土日祝日の場合は直前の平日)です。
支給例
2月支払(12月から1月の2カ月分)
転出された場合など、荒尾市からの支給事由が消滅する場合は奇数月に未支給分を支給することがあります。
その他、児童手当制度では、以下のルールを適用します
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
手続の方法
はじめに行うこと(認定請求)
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市町村に「認定請求書」の提出が必要です。(公務員の場合は勤務先での申請となります。ただし、独立行政法人など一部を除きます。)出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内に申請をお願いします。
市町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
ただし、異動日が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請した月分から支給します。
申請が遅れた場合は、支給できない月が生じることがありますので、申請はお早めにお願いします。
児童を養育している人が2人以上いる場合は、原則として生計を維持する程度の高い人が受給者となります。
認定請求に必要なもの
- 【荒尾市】児童手当認定請求書
- 受給者の健康保険証等(健康保険の資格情報がわかるもの)
- 受給者名義の口座確認書類(通帳またはキャッシュカード等) ※受給者ご本人の名義のものに限ります(配偶者やお子様の口座にはできません)。
- 個人番号カードまたは通知カード及び本人確認書類(受給者・配偶者・対象児童)
その他、世帯の状況に応じて必要書類の提出を求めることがあります。
マイナンバーカードをお持ちの人は、電子申請することもできます。(マイナポータル「ぴったりサービス」)
ぴったりサービスを使った児童手当の認定請求は下記のリンク先から行ってください。
続けて手当を受ける場合(現況届及び変更届)
児童等の養育状況が変わりなければ、以下に該当する人を除き、現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な人
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- 配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地が荒尾市でない人
- 支給対象児童の戸籍や住民票がない人
- 施設等受給者
- 児童の兄姉等のうちに学生以外の者がいる人(兄姉等を含めて児童等を3人以上養育している人のみ)
- その他、荒尾市から提出の案内があった人
上記の1から7に該当する人は現況届の提出がないと、毎年8月以降の手当が受けられなくなりますので、現況届の提出案内が届いた人は忘れずに提出してください。また、届出事項に変更が生じた場合は速やかに届け出を行ってください。
変更の手続き
以下のいずれかに該当するときは、子育て支援課で手続きをしてください。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなることがありますのでご注意ください。
変更の内容 | 必要な申請書類(添付書類) | 電子申請 |
---|---|---|
他の市町村に住所が変わったとき | ・【荒尾市】児童手当受給事由消滅届 |
(ぴったりサービス) |
出生などにより、支給の対象となる児童が増えたとき |
・受給者の健康保険証等(資格情報が確認できる書類) |
(ぴったりサービス) |
児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったとき | ・【荒尾市】児童手当額改定届 |
(ぴったりサービス) |
一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき |
・個人番号変更届出書 ・氏名/住所等変更届(配偶者情報の変更) 備考 受給者変更が必要な場合もあります。 |
不可(子育て支援課窓口にて手続き) |
離婚協議中の受給者が離婚をしたとき | ・個人番号変更届出書 | 不可(子育て支援課窓口にて手続き) |
荒尾市内で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき |
・別居監護申立書(受給者と児童が別住所となるとき) |
(ぴったりサービス) |
受給者や配偶者、児童の名前が変わったとき | ・【荒尾市】児童手当氏名住所等変更届 |
(ぴったりサービス) |
児童が児童福祉施設等に入所または退所したとき | 世帯の状況(お子様の養育状況等)を確認し、状況によって提出する書類が異なりますので、子育て支援課までご連絡ください。 | 不可(子育て支援課窓口にて手続き) |
受給者の加入する年金が変わったとき |
・年金の加入状況が確認できる書類(健康保険証等) |
(ぴったりサービス) |
公務員になったとき(独立行政法人など一部を除く。) |
(ぴったりサービス) |
|
公務員でなくなったとき(独立行政法人など一部を除く。) |
・口座確認書類(通帳・キャッシュカード等) ・健康保険証等(資格情報がわかる書類) ・所属庁から発行された児童手当受給事由消滅通知書 |
(ぴったりサービス) |
振込口座を変更するとき |
・児童手当口座振替申請書 ・口座確認書類(通帳・キャッシュカード等) |
(荒尾市電子申請サービス) |
電子申請について(マイナポータル「ぴったりサービス」)
個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの人は、児童手当の各種手続きを電子申請で行うことができます。電子申請は、マイナポータル(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)より行うことができます。
上記の【変更の手続き一覧】の電子申請から、手続きを行いたい項目を選択するとマイナポータル(ぴったりサービス)の各種手続き画面が表示されます。
案内に従って手続きを進めてください。
電子申請をするにあたり用意するもの
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- インターネットにつながるパソコン
- ICカードリーダライタ(マイナンバーカード対応のもの)、またはスマートフォン(マイナンバーカード対応のもの)
操作方法など詳しくはマイナポータル操作マニュアルをご確認ください。
多子加算のカウント方法について
お子様を3人以上養育している場合の多子加算カウント方法について
令和6年度(2024年)制度改正により、18歳になった日以後最初の年度末を迎えたお子様を4月以降も引き続き養育する場合は、手続きをすることで多子加算のカウント対象となり、第3子以降の児童について加算額がつきます。(カウント対象となるのは、22歳になった日以降の最初の3月31日まで)
具体的なカウント方法は、第3子以降の加算対象について をご確認ください。
お子様の就職、婚姻等に関わらず、受給者(保護者)がお子様に対して生活費等の経済的な負担をしており、日常生活上必要な世話等(監護相当)を行っている場合に第3子以降の手当額が加算となるものです(月額:1万円→3万円)。18歳到達(高校卒業等)後22歳年度末まで(大学生年代)のお子様自身の手当額はありません。
対象となる受給者へ2月から3月頃に手続きのご案内を送付しますので、必要書類の提出をお願いします。
また、就職等によりお子様が自立して生活しており、受給者から生活費等の援助が必要ない場合は、多子加算のカウント対象外となりますので、お手続きは不要です。