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児童(じどう)手当(てあて)

公開(こうかい)():2024(ねん)10月(じゅうがつ)1(にち)

児童(じどう)手当(てあて)について

令和(れいわ)6(ねん)10月(じゅうがつ)(ぶん)から、児童(じどう)手当(てあて)対象(たいしょう)(しゃ)拡充(かくじゅう)されました。
詳しく(くわしく)下記(かき)リンクをご確認(かくにん)ください。

児童(じどう)手当(てあて)令和(れいわ)6(ねん)10月(じゅうがつ)(ぶん)から制度(せいど)改正(かいせい)により対象(たいしょう)(しゃ)拡充(かくじゅう)されます 

 

支給(しきゅう)対象(たいしょう)

高校生(こうこうせい)年代(ねんだい)まで(18(さい)到達(とうたつ)()最初(さいしょ)3月(さんがつ)31(にち)まで)の児童(じどう)養育(よういく)している(ひと)

支給(しきゅう)(がく)(月額(げつがく))

児童(じどう)手当(てあて)支給(しきゅう)(がく)

児童(じどう)年齢(ねんれい) 児童(じどう)手当(てあて)(がく)一人(ひとり)当たり(あたり)月額(げつがく)
  (だい)(いち)()(だい)()() (だい)(さん)()以降(いこう)
3(さい)未満(みまん) 15,000(えん) 30,000(えん)

3(さい)以上(いじょう)

高校生(こうこうせい)年代(ねんだい)まで

10,000(えん)

備考(びこう)1 「(だい)(さん)()以降(いこう)」とは、22(さい)到達(とうたつ)()最初(さいしょ)3月(さんがつ)31(にち)までの養育(よういく)している児童(じどう)のうち、3番目(ばんめ)以降(いこう)をいいます。18(さい)達する(たっする)()以後(いご)最初(さいしょ)3月(さんがつ)31(にち)経過(けいか)した(のち)から22(さい)達する(たっする)()以後(いご)最初(さいしょ)3月(さんがつ)31(にち)までの()にある(もの)施設(しせつ)(とう)入所(にゅうしょ)している(もの)除く(のぞく)。)を多子(おいご)加算(かさん)のカウント対象(たいしょう)とする場合(ばあい)は、荒尾(あらお)()】「監護(かんご)相当(そうとう)生計(せいけい)()負担(ふたん)についての確認(かくにん)(しょ)」 提出(ていしゅつ)必要(ひつよう)です。

支払(しはらい)時期(じき)

原則(げんそく)として、2月(にがつ)4月(しがつ)6月(ろくがつ)8月(はちがつ)10月(じゅうがつ)12月(じゅうにがつ)偶数(ぐうすう)(つき))の(とし)6(かい)支給(しきゅう)します。
(かく)前月(ぜんげつ)までの2か月(かげつ)(ぶん)支給(しきゅう)します。

支給(しきゅう)(れい)
2月(にがつ)支払(しはらい)12月(じゅうにがつ)から1月(いちがつ)の2カ月(かげつ)(ぶん)

転出(てんしゅつ)された場合(ばあい)など、荒尾(あらお)()からの支給(しきゅう)事由(じゆう)消滅(しょうめつ)する場合(ばあい)奇数(きすう)(つき)()支給(しきゅう)(ぶん)支給(しきゅう)することがあります。

その他(そのた)児童(じどう)手当(てあて)制度(せいど)では、以下(いか)のルールを適用(てきよう)します

  1. 原則(げんそく)として、児童(じどう)日本(にっぽん)国内(こくない)住ん(すん)でいる場合(ばあい)支給(しきゅう)します(留学(りゅうがく)のために海外(かいがい)住ん(すん)でいて、一定(いってい)要件(ようけん)満たす(みたす)場合(ばあい)支給(しきゅう)対象(たいしょう)になります)。
  2. 父母(ちちはは)離婚(りこん)協議(きょうぎ)(ちゅう)などにより別居(べっきょ)している場合(ばあい)は、児童(じどう)同居(どうきょ)している(ほう)優先(ゆうせん)(てき)支給(しきゅう)します。
  3. 父母(ちちはは)海外(かいがい)住ん(すん)でいる場合(ばあい)、その父母(ちちはは)が、日本(にっぽん)国内(こくない)児童(じどう)養育(よういく)している(ほう)指定(してい)すれば、その(ほう)父母(ちちはは)指定(してい)(しゃ))に支給(しきゅう)します。
  4. 児童(じどう)養育(よういく)している未成年(みせいねん)後見人(こうけんにん)がいる場合(ばあい)は、その未成年(みせいねん)後見人(こうけんにん)支給(しきゅう)します。
  5. 児童(じどう)施設(しせつ)入所(にゅうしょ)している場合(ばあい)里親(さとおや)などに委託(いたく)されている場合(ばあい)は、原則(げんそく)として、その施設(しせつ)設置(せっち)(しゃ)里親(さとおや)などに支給(しきゅう)します。

手続(てつづき)方法(ほうほう)

はじめに行う(おこなう)こと(認定(にんてい)請求(せいきゅう))

お子さん(おこさん)生まれ(うまれ)たり、()市町村(しちょうそん)から転入(てんにゅう)したときは、現住所(げんじゅうしょ)市町村(しちょうそん)に「認定(にんてい)請求(せいきゅう)(しょ)」の提出(ていしゅつ)必要(ひつよう)です。(公務員(こうむいん)のかたは勤務(きんむ)(さき)での申請(しんせい)となります。ただし、独立(どくりつ)行政(ぎょうせい)法人(ほうじん)など一部(いちぶ)除き(のぞき)ます。)出生(しゅっしょう)()翌日(よくじつ)から15(にち)以内(いない)申請(しんせい)お願い(おねがい)します。

市町村(しちょうそん)認定(にんてい)受けれ(うけれ)ば、原則(げんそく)として、申請(しんせい)した(つき)翌月(よくげつ)(ぶん)手当(てあて)から支給(しきゅう)します。申請(しんせい)遅れ(おくれ)場合(ばあい)は、支給(しきゅう)できない(つき)生じる(しょうじる)ことがありますので、申請(しんせい)はお早め(はやめ)お願い(おねがい)します。

児童(じどう)養育(よういく)している(ひと)が2(にん)以上(いじょう)いる場合(ばあい)は、原則(げんそく)として生計(せいけい)維持(いじ)する程度(ていど)高い(たかい)(ひと)受給(じゅきゅう)(しゃ)となります。

認定(にんてい)請求(せいきゅう)必要(ひつよう)なもの

  • 受給(じゅきゅう)(しゃ)健康(けんこう)保険(ほけん)(しょう)
  • 受給(じゅきゅう)(しゃ)名義(めいぎ)口座(こうざ)確認(かくにん)書類(しょるい)通帳(かよいちょう)またはキャッシュカード(とう)
  • 個人(こじん)番号(ばんごう)カードまたは通知(つうち)カード及び(および)本人(ほんにん)確認(かくにん)書類(しょるい)受給(じゅきゅう)(しゃ)配偶(はいぐう)(しゃ)対象(たいしょう)児童(じどう)

その他(そのた)世帯(せたい)状況(じょうきょう)応じ(おうじ)必要(ひつよう)書類(しょるい)提出(ていしゅつ)求める(もとめる)ことがあります。

続け(つづけ)手当(てあて)受ける(うける)場合(ばあい)(現況(げんきょう)(とどけ)及び(および)変更(へんこう)(とどけ))

児童(じどう)手当(てあて)引き続き(ひきつづき)受給(じゅきゅう)するためには現況(げんきょう)(とどけ)提出(ていしゅつ)必要(ひつよう)でしたが、令和(れいわ)4(ねん)6月(ろくがつ)(ぶん)以降(いこう)については提出(ていしゅつ)原則(げんそく)不要(ふよう)になりました。ただし、以下(いか)該当(がいとう)する(ひと)は、引き続き(ひきつづき)現況(げんきょう)(とどけ)提出(ていしゅつ)必要(ひつよう)です。

  1. 住民(じゅうみん)基本(きほん)台帳(だいちょう)(じょう)住所(じゅうしょ)把握(はあく)できない、未成(みせい)後見人(こうけんにん)
  2. 離婚(りこん)協議(きょうぎ)(ちゅう)配偶(はいぐう)(しゃ)別居(べっきょ)されている(ひと)
  3. 配偶(はいぐう)(しゃ)からの暴力(ぼうりょく)(とう)により、住民(じゅうみん)(ひょう)(じょう)住所(じゅうしょ)()荒尾(あらお)()でない(ひと)
  4. 支給(しきゅう)対象(たいしょう)児童(じどう)戸籍(こせき)住民(じゅうみん)(ひょう)がない(ひと)
  5. 施設(しせつ)(とう)受給(じゅきゅう)(しゃ)
  6. その他(そのた)荒尾(あらお)()から依頼(いらい)した(ひと)

上記(じょうき)の1~6に該当(がいとう)する(ひと)現況(げんきょう)(とどけ)提出(ていしゅつ)がないと、毎年(まいとし)8月(はちがつ)(ぶん)以降(いこう)手当(てあて)受け(うけ)られなくなりますので、現況(げんきょう)(とどけ)提出(ていしゅつ)案内(あんない)届い(とどい)(ひと)忘れ(わすれ)ずに提出(ていしゅつ)してください。また、届出(とどけで)事項(じこう)変更(へんこう)生じ(しょうじ)場合(ばあい)速やか(すみやか)届け出(とどけで)行っ(おこなっ)てください。
詳しく(くわしく)は、現況(げんきょう)(とどけ)及び(および)変更(へんこう)(とどけ)提出(ていしゅつ)についてのページをご確認(かくにん)ください。

変更(へんこう)手続き(てつづき)

以下(いか)のいずれかに該当(がいとう)するときは、子育て(こそだて)支援(しえん)()手続き(てつづき)をしてください。
手続き(てつづき)遅れ(おくれ)ますと、遅れ(おくれ)(つき)(ぶん)手当(てあて)受け(うけ)られなくなることがありますのでご注意(ちゅうい)ください。

  1. ()市町村(しちょうそん)住所(じゅうしょ)変わっ(かわっ)たとき
  2. 出生(しゅっしょう)などにより、支給(しきゅう)対象(たいしょう)となる児童(じどう)増え(ふえ)たとき
  3. 児童(じどう)養育(よういく)しなくなったことなどにより、支給(しきゅう)対象(たいしょう)となる児童(じどう)減っ(へっ)たとき
  4. 一緒(いっしょ)児童(じどう)養育(よういく)する配偶(はいぐう)(しゃ)有する(ゆうする)至っ(いたっ)たとき、または児童(じどう)養育(よういく)していた配偶(はいぐう)(しゃ)がいなくなったとき
  5. 離婚(りこん)協議(きょうぎ)(ちゅう)受給(じゅきゅう)(しゃ)離婚(りこん)をしたとき
  6. 荒尾(あらお)市内(しない)住所(じゅうしょ)変わっ(かわっ)たとき、または養育(よういく)している児童(じどう)住所(じゅうしょ)変わっ(かわっ)たとき
  7. 受給(じゅきゅう)(しゃ)配偶(はいぐう)(しゃ)児童(じどう)名前(なまえ)変わっ(かわっ)たとき
  8. 児童(じどう)児童(じどう)福祉(ふくし)施設(しせつ)(とう)入所(にゅうしょ)または退(しさ)(しょ)したとき
  9. 受給(じゅきゅう)(しゃ)加入(かにゅう)する年金(ねんきん)変わっ(かわっ)たとき
  10. 公務員(こうむいん)になったとき、公務員(こうむいん)でなくなったとき
  11. 振込(ふりこみ)口座(こうざ)変更(へんこう)するとき

電子(でんし)申請(しんせい)について(マイナポータル「ぴったりサービス」)

個人(こじん)番号(ばんごう)カード(マイナンバーカード)をお持ち(もち)(ひと)は、児童(じどう)手当(てあて)各種(かくしゅ)手続き(てつづき)電子(でんし)申請(しんせい)行う(おこなう)ことができます。電子(でんし)申請(しんせい)は、マイナポータル(外部(がいぶ)サイトへリンク)((べつ)ウインドウで開く(ひらく)より行う(おこなう)ことができます。

電子(でんし)申請(しんせい)をするにあたり用意(ようい)するもの

  1. 個人(こじん)番号(ばんごう)カード(マイナンバーカード)
  2. インターネットにつながるパソコン
  3. ICカードリーダライタ(マイナンバーカード対応(たいおう)のもの)、またはスマートフォン(マイナンバーカード対応(たいおう)のもの)

詳しく(くわしく)はマイナポータルをご確認(かくにん)ください。

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アクセシビリティチェック済み

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