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児童(じどう)手当(てあて)

公開(こうかい)():2025(ねん)10月(じゅうがつ)15(にち)

児童(じどう)手当(てあて)について

令和(れいわ)6(ねん)10月(じゅうがつ)(ぶん)から、児童(じどう)手当(てあて)対象(たいしょう)(しゃ)拡充(かくじゅう)されました。
詳しく(くわしく)下記(かき)リンクをご確認(かくにん)ください。

児童(じどう)手当(てあて)令和(れいわ)6(ねん)10月(じゅうがつ)(ぶん)から制度(せいど)改正(かいせい)により対象(たいしょう)(しゃ)拡充(かくじゅう)されます 

支給(しきゅう)対象(たいしょう)

高校生(こうこうせい)年代(ねんだい)まで(18(さい)到達(とうたつ)()最初(さいしょ)3月(さんがつ)31(にち)まで)の児童(じどう)養育(よういく)している(ひと)

支給(しきゅう)(がく)(月額(げつがく))

児童(じどう)手当(てあて)支給(しきゅう)(がく)
児童(じどう)年齢(ねんれい) 児童(じどう)手当(てあて)(がく)一人(ひとり)当たり(あたり)月額(げつがく)
  (だい)(いち)()(だい)()() (だい)(さん)()以降(いこう)
3(さい)未満(みまん) 15,000(えん) 30,000(えん)

3(さい)以上(いじょう)

高校生(こうこうせい)年代(ねんだい)まで

10,000(えん)

備考(びこう)1 「(だい)(さん)()以降(いこう)」とは、児童(じどう)及び(および)児童(じどう)(あに)(あね)(とう)のうち、年齢(ねんれい)(うえ)()から数え(かぞえ)て3番目(ばんめ)以降(いこう)()のことをいいます。18(さい)達する(たっする)()以後(いご)最初(さいしょ)3月(さんがつ)31(にち)経過(けいか)した(のち)から22(さい)達する(たっする)()以後(いご)最初(さいしょ)3月(さんがつ)31(にち)までの()にある(もの)施設(しせつ)(とう)入所(にゅうしょ)している(もの)除く(のぞく)。)を多子(おいご)加算(かさん)のカウント対象(たいしょう)とする場合(ばあい)は、荒尾(あらお)()】「監護(かんご)相当(そうとう)生計(せいけい)()負担(ふたん)についての確認(かくにん)(しょ)」 提出(ていしゅつ)必要(ひつよう)です。

支払(しはらい)時期(じき)

原則(げんそく)として、2月(にがつ)4月(しがつ)6月(ろくがつ)8月(はちがつ)10月(じゅうがつ)12月(じゅうにがつ)偶数(ぐうすう)(つき))の(とし)6(かい)支給(しきゅう)します。
(かく)前月(ぜんげつ)までの2か月(かげつ)(ぶん)支給(しきゅう)します。支給(しきゅう)()は15(にち)土日(どにち)祝日(しゅくじつ)場合(ばあい)直前(ちょくぜん)平日(へいじつ))です。

支給(しきゅう)(れい)

2月(にがつ)支払(しはらい)12月(じゅうにがつ)から1月(いちがつ)の2カ月(かげつ)(ぶん)

転出(てんしゅつ)された場合(ばあい)など、荒尾(あらお)()からの支給(しきゅう)事由(じゆう)消滅(しょうめつ)する場合(ばあい)奇数(きすう)(つき)()支給(しきゅう)(ぶん)支給(しきゅう)することがあります。

その他(そのた)児童(じどう)手当(てあて)制度(せいど)では、以下(いか)のルールを適用(てきよう)します

  1. 原則(げんそく)として、児童(じどう)日本(にっぽん)国内(こくない)住ん(すん)でいる場合(ばあい)支給(しきゅう)します(留学(りゅうがく)のために海外(かいがい)住ん(すん)でいて、一定(いってい)要件(ようけん)満たす(みたす)場合(ばあい)支給(しきゅう)対象(たいしょう)になります)。
  2. 父母(ちちはは)離婚(りこん)協議(きょうぎ)(ちゅう)などにより別居(べっきょ)している場合(ばあい)は、児童(じどう)同居(どうきょ)している(ひと)優先(ゆうせん)(てき)支給(しきゅう)します。
  3. 父母(ちちはは)海外(かいがい)住ん(すん)でいる場合(ばあい)、その父母(ちちはは)が、日本(にっぽん)国内(こくない)児童(じどう)養育(よういく)している(ひと)指定(してい)すれば、その(ひと)父母(ちちはは)指定(してい)(しゃ))に支給(しきゅう)します。
  4. 児童(じどう)養育(よういく)している未成年(みせいねん)後見人(こうけんにん)がいる場合(ばあい)は、その未成年(みせいねん)後見人(こうけんにん)支給(しきゅう)します。
  5. 児童(じどう)施設(しせつ)入所(にゅうしょ)している場合(ばあい)里親(さとおや)などに委託(いたく)されている場合(ばあい)は、原則(げんそく)として、その施設(しせつ)設置(せっち)(しゃ)里親(さとおや)などに支給(しきゅう)します。

手続(てつづき)方法(ほうほう)

はじめに行う(おこなう)こと(認定(にんてい)請求(せいきゅう))

お子さん(おこさん)生まれ(うまれ)たり、()市町村(しちょうそん)から転入(てんにゅう)したときは、現住所(げんじゅうしょ)市町村(しちょうそん)に「認定(にんてい)請求(せいきゅう)(しょ)」の提出(ていしゅつ)必要(ひつよう)です。(公務員(こうむいん)場合(ばあい)勤務(きんむ)(さき)での申請(しんせい)となります。ただし、独立(どくりつ)行政(ぎょうせい)法人(ほうじん)など一部(いちぶ)除き(のぞき)ます。)出生(しゅっしょう)()転入(てんにゅう)した()異動(いどう)())の翌日(よくじつ)から15(にち)以内(いない)申請(しんせい)お願い(おねがい)します。
市町村(しちょうそん)認定(にんてい)受けれ(うけれ)ば、原則(げんそく)として、申請(しんせい)した(つき)翌月(よくげつ)(ぶん)手当(てあて)から支給(しきゅう)します。
ただし、異動(いどう)()月末(げつまつ)近い(ちかい)場合(ばあい)は、申請(しんせい)()翌月(よくげつ)になっても異動(いどう)()翌日(よくじつ)から15(にち)以内(いない)であれば、申請(しんせい)した(つき)(ぶん)から支給(しきゅう)します。
申請(しんせい)遅れ(おくれ)場合(ばあい)は、支給(しきゅう)できない(つき)生じる(しょうじる)ことがありますので、申請(しんせい)はお早め(はやめ)お願い(おねがい)します。
児童(じどう)養育(よういく)している(ひと)が2(にん)以上(いじょう)いる場合(ばあい)は、原則(げんそく)として生計(せいけい)維持(いじ)する程度(ていど)高い(たかい)(ひと)受給(じゅきゅう)(しゃ)となります。

認定(にんてい)請求(せいきゅう)必要(ひつよう)なもの

  • 荒尾(あらお)()児童(じどう)手当(てあて)認定(にんてい)請求(せいきゅう)(しょ) 
  • 受給(じゅきゅう)(しゃ)健康(けんこう)保険(ほけん)(しょう)(とう)健康(けんこう)保険(ほけん)資格(しかく)情報(じょうほう)がわかるもの)
  • 受給(じゅきゅう)(しゃ)名義(めいぎ)口座(こうざ)確認(かくにん)書類(しょるい)通帳(かよいちょう)またはキャッシュカード(とう)) ※受給(じゅきゅう)(しゃ)本人(ほんにん)名義(めいぎ)のものに限り(かぎり)ます(配偶(はいぐう)(しゃ)お子様(おこさま)口座(こうざ)にはできません)。
  • 個人(こじん)番号(ばんごう)カードまたは通知(つうち)カード及び(および)本人(ほんにん)確認(かくにん)書類(しょるい)受給(じゅきゅう)(しゃ)配偶(はいぐう)(しゃ)対象(たいしょう)児童(じどう)

その他(そのた)世帯(せたい)状況(じょうきょう)応じ(おうじ)必要(ひつよう)書類(しょるい)提出(ていしゅつ)求める(もとめる)ことがあります。

マイナンバーカードをお持ち(もち)(ひと)は、電子(でんし)申請(しんせい)することもできます。(マイナポータル「ぴったりサービス」)
ぴったりサービスを使っ(つかっ)児童(じどう)手当(てあて)認定(にんてい)請求(せいきゅう)下記(かき)のリンク(さき)から行っ(おこなっ)てください。

児童(じどう)手当(てあて)認定(にんてい)請求(せいきゅう)熊本(くまもと)(けん)荒尾(あらお)()

続け(つづけ)手当(てあて)受ける(うける)場合(ばあい)(現況(げんきょう)(とどけ)及び(および)変更(へんこう)(とどけ))

児童(じどう)(とう)養育(よういく)状況(じょうきょう)変わり(かわり)なければ、以下(いか)該当(がいとう)する(ひと)除き(のぞき)現況(げんきょう)(とどけ)提出(ていしゅつ)不要(ふよう)です。

現況(げんきょう)(とどけ)提出(ていしゅつ)必要(ひつよう)(ひと)

  1. 住民(じゅうみん)基本(きほん)台帳(だいちょう)(じょう)住所(じゅうしょ)把握(はあく)できない、未成年(みせいねん)後見人(こうけんにん)
  2. 離婚(りこん)協議(きょうぎ)(ちゅう)配偶(はいぐう)(しゃ)別居(べっきょ)されている(ひと)
  3. 配偶(はいぐう)(しゃ)からの暴力(ぼうりょく)(とう)により、住民(じゅうみん)(ひょう)(じょう)住所(じゅうしょ)()荒尾(あらお)()でない(ひと)
  4. 支給(しきゅう)対象(たいしょう)児童(じどう)戸籍(こせき)住民(じゅうみん)(ひょう)がない(ひと)
  5. 施設(しせつ)(とう)受給(じゅきゅう)(しゃ)
  6. 児童(じどう)(あに)(あね)(とう)のうちに学生(がくせい)以外(いがい)(もの)がいる(ひと)(あに)(あね)(とう)含め(ふくめ)児童(じどう)(とう)を3(にん)以上(いじょう)養育(よういく)している(ひと)のみ)
  7. その他(そのた)荒尾(あらお)()から提出(ていしゅつ)案内(あんない)があった(ひと)

上記(じょうき)の1から7に該当(がいとう)する(ひと)現況(げんきょう)(とどけ)提出(ていしゅつ)がないと、毎年(まいとし)8月(はちがつ)以降(いこう)手当(てあて)受け(うけ)られなくなりますので、現況(げんきょう)(とどけ)提出(ていしゅつ)案内(あんない)届い(とどい)(ひと)忘れ(わすれ)ずに提出(ていしゅつ)してください。また、届出(とどけで)事項(じこう)変更(へんこう)生じ(しょうじ)場合(ばあい)速やか(すみやか)届け出(とどけで)行っ(おこなっ)てください。

変更(へんこう)手続き(てつづき)

以下(いか)のいずれかに該当(がいとう)するときは、子育て(こそだて)支援(しえん)()手続き(てつづき)をしてください。
手続き(てつづき)遅れ(おくれ)ますと、遅れ(おくれ)(つき)(ぶん)手当(てあて)受け(うけ)られなくなることがありますのでご注意(ちゅうい)ください。

変更(へんこう)手続き(てつづき)一覧(いちらん)
変更(へんこう)内容(ないよう) 必要(ひつよう)申請(しんせい)書類(しょるい)添付(てんぷ)書類(しょるい) 電子(でんし)申請(しんせい)
()市町村(しちょうそん)住所(じゅうしょ)変わっ(かわっ)たとき 荒尾(あらお)()児童(じどう)手当(てあて)受給(じゅきゅう)事由(じゆう)消滅(しょうめつ)(とどけ) 

児童(じどう)手当(てあて)消滅(しょうめつ)(とどけ)

(ぴったりサービス)

出生(しゅっしょう)などにより、支給(しきゅう)対象(たいしょう)となる児童(じどう)増え(ふえ)たとき

荒尾(あらお)()児童(じどう)手当(てあて)(がく)改定(かいてい)認定(にんてい)請求(せいきゅう)(しょ) 

受給(じゅきゅう)(しゃ)健康(けんこう)保険(ほけん)(しょう)(とう)資格(しかく)情報(じょうほう)確認(かくにん)できる書類(しょるい)

児童(じどう)手当(てあて)(がく)改定(かいてい)認定(にんてい)請求(せいきゅう)(しょ)

(ぴったりサービス)

児童(じどう)養育(よういく)しなくなったことなどにより、支給(しきゅう)対象(たいしょう)となる児童(じどう)減っ(へっ)たとき 荒尾(あらお)()児童(じどう)手当(てあて)(がく)改定(かいてい)(とどけ)

児童(じどう)手当(てあて)(がく)改定(かいてい)(とどけ)

(ぴったりサービス)

一緒(いっしょ)児童(じどう)養育(よういく)する配偶(はいぐう)(しゃ)有する(ゆうする)至っ(いたっ)たとき、または児童(じどう)養育(よういく)していた配偶(はいぐう)(しゃ)がいなくなったとき

個人(こじん)番号(ばんごう)変更(へんこう)届出(とどけで)(しょ)

氏名(しめい)/住所(じゅうしょ)(とう)変更(へんこう)(とどけ)配偶(はいぐう)(しゃ)情報(じょうほう)変更(へんこう)

備考(びこう) 受給(じゅきゅう)(しゃ)変更(へんこう)必要(ひつよう)場合(ばあい)もあります。

不可(ふか)子育て(こそだて)支援(しえん)()窓口(まどぐち)にて手続き(てつづき)
離婚(りこん)協議(きょうぎ)(ちゅう)受給(じゅきゅう)(しゃ)離婚(りこん)をしたとき 個人(こじん)番号(ばんごう)変更(へんこう)届出(とどけで)(しょ) 不可(ふか)子育て(こそだて)支援(しえん)()窓口(まどぐち)にて手続き(てつづき)
荒尾(あらお)市内(しない)住所(じゅうしょ)変わっ(かわっ)たとき、または養育(よういく)している児童(じどう)住所(じゅうしょ)変わっ(かわっ)たとき

荒尾(あらお)()児童(じどう)手当(てあて)(うじ)(めい)住所(じゅうしょ)(とう)変更(へんこう)(とどけ) 

別居(べっきょ)監護(かんご)申立(もうしたて)(しょ)受給(じゅきゅう)(しゃ)児童(じどう)(べつ)住所(じゅうしょ)となるとき)

(うじ)(めい)住所(じゅうしょ)(とう)変更(へんこう)(とどけ)

(ぴったりサービス)

受給(じゅきゅう)(しゃ)配偶(はいぐう)(しゃ)児童(じどう)名前(なまえ)変わっ(かわっ)たとき 荒尾(あらお)()児童(じどう)手当(てあて)(うじ)(めい)住所(じゅうしょ)(とう)変更(へんこう)(とどけ) 

(うじ)(めい)住所(じゅうしょ)(とう)変更(へんこう)(とどけ)

(ぴったりサービス)

児童(じどう)児童(じどう)福祉(ふくし)施設(しせつ)(とう)入所(にゅうしょ)または退(しさ)(しょ)したとき 世帯(せたい)状況(じょうきょう)お子様(おこさま)養育(よういく)状況(じょうきょう)(とう))を確認(かくにん)し、状況(じょうきょう)によって提出(ていしゅつ)する書類(しょるい)異なり(ことなり)ますので、子育て(こそだて)支援(しえん)()までご連絡(れんらく)ください。 不可(ふか)子育て(こそだて)支援(しえん)()窓口(まどぐち)にて手続き(てつづき)
受給(じゅきゅう)(しゃ)加入(かにゅう)する年金(ねんきん)変わっ(かわっ)たとき

荒尾(あらお)()児童(じどう)手当(てあて)(うじ)(めい)住所(じゅうしょ)(とう)変更(へんこう)(とどけ) 

年金(ねんきん)加入(かにゅう)状況(じょうきょう)確認(かくにん)できる書類(しょるい)健康(けんこう)保険(ほけん)(しょう)(とう)

(うじ)(めい)住所(じゅうしょ)(とう)変更(へんこう)(とどけ)

(ぴったりサービス)

公務員(こうむいん)になったとき(独立(どくりつ)行政(ぎょうせい)法人(ほうじん)など一部(いちぶ)除く(のぞく)。)

荒尾(あらお)()児童(じどう)手当(てあて)受給(じゅきゅう)事由(じゆう)消滅(しょうめつ)(とどけ) 

児童(じどう)手当(てあて)消滅(しょうめつ)(とどけ)

(ぴったりサービス)

公務員(こうむいん)でなくなったとき(独立(どくりつ)行政(ぎょうせい)法人(ほうじん)など一部(いちぶ)除く(のぞく)。)

荒尾(あらお)()児童(じどう)手当(てあて)認定(にんてい)請求(せいきゅう)(しょ) 

口座(こうざ)確認(かくにん)書類(しょるい)通帳(かよいちょう)・キャッシュカード(とう)

健康(けんこう)保険(ほけん)(しょう)(とう)資格(しかく)情報(じょうほう)がわかる書類(しょるい)

所属(しょぞく)(ちょう)から発行(はっこう)された児童(じどう)手当(てあて)受給(じゅきゅう)事由(じゆう)消滅(しょうめつ)通知(つうち)(しょ)

児童(じどう)手当(てあて)認定(にんてい)請求(せいきゅう)

(ぴったりサービス)

振込(ふりこみ)口座(こうざ)変更(へんこう)するとき

児童(じどう)手当(てあて)口座(こうざ)振替(ふりかえ)申請(しんせい)(しょ)

口座(こうざ)確認(かくにん)書類(しょるい)通帳(かよいちょう)・キャッシュカード(とう)

児童(じどう)手当(てあて)口座(こうざ)振替(ふりかえ)申請(しんせい)

荒尾(あらお)()電子(でんし)申請(しんせい)サービス)

電子(でんし)申請(しんせい)について(マイナポータル「ぴったりサービス」)

個人(こじん)番号(ばんごう)カード(マイナンバーカード)をお持ち(もち)(ひと)は、児童(じどう)手当(てあて)各種(かくしゅ)手続き(てつづき)電子(でんし)申請(しんせい)行う(おこなう)ことができます。電子(でんし)申請(しんせい)は、マイナポータル(外部(がいぶ)サイトへリンク)((べつ)ウインドウで開く(ひらく)より行う(おこなう)ことができます。

上記(じょうき)の【変更(へんこう)手続き(てつづき)一覧(いちらん)】の電子(でんし)申請(しんせい)から、手続き(てつづき)行い(おこない)たい項目(こうもく)選択(せんたく)するとマイナポータル(ぴったりサービス)の各種(かくしゅ)手続き(てつづき)画面(がめん)表示(ひょうじ)されます。
案内(あんない)に従って(にしたがって)手続き(てつづき)進め(すすめ)てください。

電子(でんし)申請(しんせい)をするにあたり用意(ようい)するもの

  1. 個人(こじん)番号(ばんごう)カード(マイナンバーカード)
  2. インターネットにつながるパソコン
  3. ICカードリーダライタ(マイナンバーカード対応(たいおう)のもの)、またはスマートフォン(マイナンバーカード対応(たいおう)のもの)

操作(そうさ)方法(ほうほう)など詳しく(くわしく)マイナポータル操作(そうさ)マニュアルをご確認(かくにん)ください。

多子(おいご)加算(かさん)のカウント方法(ほうほう)について

お子様(おこさま)を3(にん)以上(いじょう)養育(よういく)している場合(ばあい)多子(おいご)加算(かさん)カウント方法(ほうほう)について

令和(れいわ)6年度(ねんど)(2024(ねん)制度(せいど)改正(かいせい)により、18(さい)になった(にち)以後(いご)最初(さいしょ)年度(ねんど)(まつ)迎え(むかえ)お子様(おこさま)4月(しがつ)以降(いこう)引き続き(ひきつづき)養育(よういく)する場合(ばあい)は、手続き(てつづき)をすることで多子(おいご)加算(かさん)のカウント対象(たいしょう)となり、(だい)3()以降(いこう)児童(じどう)について加算(かさん)(がく)がつきます。(カウント対象(たいしょう)となるのは、22(さい)になった()以降(いこう)最初(さいしょ)3月(さんがつ)31(にち)まで)
具体(ぐたい)(てき)なカウント方法(ほうほう)は、(だい)3()以降(いこう)加算(かさん)対象(たいしょう)について をご確認(かくにん)ください。

お子様(おこさま)就職(しゅうしょく)婚姻(こんいん)(とう)関わら(かかわら)ず、受給(じゅきゅう)(しゃ)保護(ほご)(しゃ))がお子様(おこさま)に対して(にたいして)生活(せいかつ)()(とう)経済(けいざい)(てき)負担(ふたん)をしており、日常(にちじょう)生活(せいかつ)(じょう)必要(ひつよう)世話(せわ)(とう)監護(かんご)相当(そうとう))を行っ(おこなっ)ている場合(ばあい)(だい)3()以降(いこう)手当(てあて)(がく)加算(かさん)となるものです(月額(げつがく):1(まん)(えん)→3(まん)(えん))。18(さい)到達(とうたつ)高校(こうこう)卒業(そつぎょう)(とう)()22(さい)年度(ねんど)(まつ)まで(大学生(だいがくせい)年代(ねんだい))のお子様(おこさま)自身(じしん)手当(てあて)(がく)はありません。
対象(たいしょう)となる受給(じゅきゅう)(しゃ)2月(にがつ)から3月(さんがつ)(ごろ)手続き(てつづき)のご案内(あんない)送付(そうふ)しますので、必要(ひつよう)書類(しょるい)提出(ていしゅつ)お願い(おねがい)します。
また、就職(しゅうしょく)(とう)によりお子様(おこさま)自立(じりつ)して生活(せいかつ)しており、受給(じゅきゅう)(しゃ)から生活(せいかつ)()(とう)援助(えんじょ)必要(ひつよう)ない場合(ばあい)は、多子(おいご)加算(かさん)のカウント対象(たいしょう)(がい)となりますので、お手続き(てつづき)不要(ふよう)です。

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