質問
入院することとなり、その費用が高額になりそうなのですが?
回答
あらかじめ申請をして交付された「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、保険負担分の医療費の支払いがそれぞれの世帯の所得区分に応じた自己負担限度額までとなりますので、そのような場合、国保加入者は、国保年金係の窓口に国民健康保険証を持って申請にお越しください。別世帯の方が手続きをする場合は、委任状と代理人の本人確認書類も必要です。70歳以上で所得区分が「一般」および「現役並み所得者Ⅲ」に該当する方は、限度額適用認定証が必要ありませんので、国民健康保険証のみ医療機関に提示してください。国民健康保険以外の保険に加入されている方は、加入している健康保険組合等にお問い合わせください。
備考 国保税の滞納があり、有効期限の短い保険証の方には交付できませんが、国保年金係の窓口に医療費の支払いについてのご相談にお越しください。