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行政手続における押印の見直し

公開日:2021年1月1日

 行政手続における市民の利便性の向上及び手続きの簡素化を図るため、押印の見直しに取り組みました。見直しを行った申請書等の様式のうち、1,176件について、令和3年1月1日から押印義務を廃止します。

 主に個人の手続きにおいて、本人の氏名を自署することなどにより、押印が不要となります。

 今後も国の動向を踏まえ、押印の見直しを進めていきます。

押印の見直しを行った申請書等の一覧(令和2年12月24日)(PDF 約779KB)

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