ホーム市政情報入札・契約関係法令等について(契約検査室・企業局)荒尾市工事請負契約約款の改正について

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荒尾市工事請負契約約款の改正について

公開日:2026年3月11日

改正理由

令和7年12月2日付け国土交通省中建審第2号により、公共工事標準請負契約約款の改正が勧告されたことを踏まえ、所要の改正を行いました。

施行日:令和8年4月1日から

新旧対象表 荒尾市工事請負契約約款の一部を改正する告示 (PDF 118KB)

条文 荒尾市工事請負契約約款(令和8年4月1日施行) (PDF 889KB)

改正の概要

(1)他機関が発注した工事との調整規定の創設(第2条関係)
受注者の施工する工事と他機関の発注工事が施工上密接に関連する場合、必要に応じて、発注者は他機関との調整を行うものとすること

(2)請負代金内訳書に明示する項目の追加(第3条関係)
改正後の建設業法第20条第項において、材料費、労務費及び労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費の内訳を明示した見積書を作成する努力義務が規定されたことを踏まえ、法定福利費(事業主負担分)に加え、見積段階で内訳明示される経費(材料費、労務費、安全衛生経費、建退共掛金)についても、請負代金内訳書において内訳明示する項目として追加

(3)コミットメント条項の新設(第3条の2関係)
「労務費に関する基準」(R7.12.2中央建設業審議会勧告第1号)において、その実効性確保策として、契約当事者によるコミットメント制度の活用を通じた労務費・賃金の適正な支払の担保の取組が位置づけられたことを踏まえ、受注者が注文者に対し、適正な賃金や労務費を、それぞれ雇用する技能者や直接の下請事業者に支払うこと等を約するとともに、必要に応じて注文者がその支払いに関する書類等の提出を求めることができる規定を導入

(4)協議不調時における不利益扱いの禁止に関する規定創設(第23条関係から第25条関係)
請負代金額の変更等について、受発注者間の協議が整わなかったこと等をもって不利益な取扱いをしてはならないことを明確化

(5)前払金の使途に関する規定の見直し(第36条関係)
前払金について、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てることを可能とする特例について、令和7年度から恒久化されたことを踏まえ、前払金の使途に関する規定の見直し

(6)その他関係規定の整理(第10条及び第34条)

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