平成31年4月から「働き方改革関連法」が施行されており、建設コンサルタント等においても残業時間の罰則付き上限規制が適用されています。このため、受発注者間において、設計業務等の業務環境を改善するため1週間のルール(スタンス)を目標として定め、計画的に業務を履行することで、より一層の円滑な業務の実施と品質向上に努めることを目的として、設計業務等におけるウィークリースタンス実施要領を策定しましたのでお知らせします。
ウィークリースタンス実施要領(20250201) (PDF 60KB)
ウィークリースタンス推進チェックシート(別記様式1) (DOCX 17.7KB)
この要領は、令和7年2月1日以降に契約する業務から適用します。