土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発などを未然に防ぐため、一定の面積以上の土地について売買などの契約を締結した場合に、土地の利用目的などについて届け出る必要があります。
届出が必要な土地取引
取引の規模(面積要件)
都市計画区域(市内全域)5,000平方メートル以上
備考 個々の面積は小さくても、土地の合計が上記の面積要件に合致する場合(買いの一団)には届出が必要です。
届出期間
契約を締結した日を含めて2週間以内
備考 届出期間の最終日が土日、国民の休日、12月29日~翌年1月3日である場合には、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
ご注意ください!
期間は上に掲載しているとおり、「契約を締結した日を含めて2週間以内」です。この期限を誤認し、1日遅れて届出書が提出され、国土利用計画法違反となるケースが発生していますのでご注意ください。
備考1 起算日は「契約を締結した日」であり金銭支払日、登記の日、引き渡し日などではありません。
備考2 停止条件付・解除条件付契約であっても、契約締結日です。
提出書類
- 土地売買等届出書(3部)(WORD 約81KB)
- 添付書類(各2部)
- 契約書の写し
- 土地の位置図(縮尺25,000から50,000分の1)
- 周辺状況図(縮尺2,500から5,000分の1 住宅地図等)
- 平面図(公図もしくは地籍測量図)
- その他(代理人の場合、委任状)
届出窓口
荒尾市役所地域振興部都市計画課へご持参ください。
届出を受けたら利用目的によって審査し、不適当と認めるときは、届出日から3週間以内に取引の中止や変更を勧告することがあります。不勧告の場合は通知はありません。