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国土法(国土利用計画法)の届出

公開日:2023年8月14日

土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発などを未然に防ぐため、一定の面積以上の土地について売買などの契約を締結した場合に、土地の利用目的などについて届け出る必要があります。

届出が必要な土地取引

取引の規模(面積要件)

都市計画区域(市内全域)5,000平方メートル以上
備考 個々の面積は小さくても、土地の合計が上記の面積要件に合致する場合(買いの一団)には届出が必要です。

 

届出期間

契約を締結した日を含めて2週間以内
備考 届出期間の最終日が土日、国民の休日、12月29日~翌年1月3日である場合には、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。

ご注意ください!

期間は上に掲載しているとおり、「契約を締結した日を含めて2週間以内」です。この期限を誤認し、1日遅れて届出書が提出され、国土利用計画法違反となるケースが発生していますのでご注意ください。

備考1 起算日は「契約を締結した日」であり金銭支払日、登記の日、引き渡し日などではありません。
備考2 停止条件付・解除条件付契約であっても、契約締結日です。

 

提出書類

  1. 土地売買等届出書(3部)(WORD 約81KB)
  2. 添付書類(各2部)
  • 契約書の写し
  • 土地の位置図(縮尺25,000から50,000分の1)
  • 周辺状況図(縮尺2,500から5,000分の1 住宅地図等)
  • 平面図(公図もしくは地籍測量図)
  • その他(代理人の場合、委任状)

 

届出窓口

荒尾市役所地域振興部都市計画課へご持参ください。

届出を受けたら利用目的によって審査し、不適当と認めるときは、届出日から3週間以内に取引の中止や変更を勧告することがあります。不勧告の場合は通知はありません。

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