開発行為の申請者は、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意が必要であり、また協議をしなければなりません。
その段階で道路、水路、公園、その他について県の指導要項に合わせて事前審査および指導を行ってます。
開発許可の規模
1,000平方メートル以上(荒尾市全域)
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公開日:2015年4月9日
開発行為の申請者は、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意が必要であり、また協議をしなければなりません。
その段階で道路、水路、公園、その他について県の指導要項に合わせて事前審査および指導を行ってます。
1,000平方メートル以上(荒尾市全域)
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