市が管理する里道や水路などの法定外公共物について
荒尾市では、平成17年度より国有財産であった里道や水路などの法定外公共物の財産管理および維持管理を行っています。これらの利用に当たっては、国の許可を受けるなどの手続きが必要でしたが、平成17年度から市の判断だけで行なえるようになり、より身近なものとなりました。
法定外公共物とは
道路法及び河川法の適用・準用を受けるものを法定公共物といい、受けないものを法定外公共物といいます。代表的なものとしては、「里道」および「水路」があります。
法定外公共物は、地域に密着した形で公共の用に供されているため、除草や一斉清掃などを含めて地域でできる維持管理については、従来どおり地元住民の方や受益者の方などにお願いしております。
法定外公共物の申請手続きについて
里道・水路などの法定外公共物を利用する場合は、以下の申請手続きが必要となります。
手続きの流れについては、下記をご参照ください。
法定外公共物占用について
法定外公共物を占用しようとする場合に申請が必要です。
関係条例・規則
- 荒尾市法定外公共物管理条例
- 荒尾市法定外公共物管理条例施行規則
事例
- 水路敷に通路橋を設置する。
- 里道(水路)敷に水道管、排水管等を埋設する。
占用申請に必要な書類
占用者に関する事項に変更がある場合に必要な書類
占用廃止に必要な書類
注意事項
- 添付書類は、申請書に明記しています。
- 提出部数 2部
占用工事着工・竣工届
注意事項
- 添付書類は、申請書に明記しています。
- 提出部数 1部
工事施行許可について
形状変更を伴う工事を行う場合に必要です。
事例
- 素掘りの水路を三方張り(構造物)にする。
- 里道の舗装をする。
- 里道の盛土・切土をする。
必要な書類
注意事項
- 添付書類は、申請書に明記しています。
- 提出部数 2部
付替え(交換)について
下図のように、自分の所有する土地の中に水路が入り込んでいる場合、水路を付替えることで、家を建てる際などに土地の有効利用が可能です。この場合、隣接地権者の付替えに対する同意が必要となります。
なお、土地の付替えが可能か事前にご相談ください。
払下げ(用途廃止)について
里道・水路などの用途廃止申請および払下げ申請を受け付けています。これらの申請は、建設したい敷地内に機能を失っている里道・水路などがある場合、その部分を荒尾市から払下げを受け、土地の有効利用を図りたいときに必要となります。申請後に、荒尾市が調査し、特に問題がなければ荒尾市との間において売買契約を結ぶことになります。
なお、売買契約にいたるまでは、様々な条件をクリアすることになりますので事前にご相談ください。