土地区画整理法第76条に基づく許可申請とは
土地区画整理事業の施行地区内において次の行為を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定により市長の許可が必要となります。事業の施行の障害になるおそれがあると市が判断する場合は行為が行えませんので、事前に都市計画課に相談をお願いします。
この手続きは、事業を円滑に進めるため事業の障害となる行為を抑制する必要から定められたものです。
許可申請が必要な行為
- 土地の形質の変更
- 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築
- 移動の容易でない物件の設置若しくはたい積
備考 事業の施行の障害になるおそれがあると市が判断する場合には行為が行えませんので、南新地土地区画整理事業区域内で許可申請が必要な行為を検討されている人は、事前に都市計画課にご相談ください。
許可申請が必要な期間
事業計画決定の公告日(平成28年11月25日)から換地処分の公告日(令和7年度予定)までです。
許可申請に必要な書類(正副2部提出)
郵送でのご申請も承ります。
郵送での申請の場合は、申請書に関してのお問い合わせ先(ご担当者様氏名、住所、電話番号、メールアドレス)を記入したもの及び、返信用封筒を必ず同封してください。
郵送先
〒864-8686
熊本県荒尾市宮内出目390番地
荒尾市役所 地域振興部 都市計画課 区画整理係
許可申請書は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。
添付資料は行為の種類に応じて、必要資料を添付してください。
行為の種類 | 必要資料 |
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土地の形質の変更 | 付近見取図、平面図、断面図 |
建築物の新築、改築、増築 | 付近見取図、配置図、平面図、立面図 |
建築物以外の工作物の 新築、改築、増築 |
付近見取図、配置図、断面図 |
物件の設置、たい積 | 付近見取図、配置図、物件の詳細図 |
申請後の流れ
- 必要な書類の有無、記載漏れ及び印鑑の有無等を確認し受付します。不備がある場合は受付出来ないことがありますので、提出の前にご確認ください。
- 受付後10日程度で、許可通知書又は不許可通知書を発行します。
- 許可を受けた人は、行為完了後速やかに完了届を提出してください。
完了届は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。