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南新地土地区画整理事業地内の仮換地を売買されるときの留意事項

公開日:2021年10月1日

南新地土地区画整理事業地内の戸建住宅街区の仮換地につきましては、令和3年5月に使用収益を開始し、地権者様ご自身による売買が増加することが見込まれることから、ご留意いただく事項を整理いたします。

 

一般事項

  • 土地区画整理事業地内の、土地や建物の売買や権利譲渡等に制限はありません。
  • 仮換地を対象に売買されるとしても、換地処分公告日の日(令和7年度末予定)までは、土地登記簿上は従前地の売買となります。
  • 事業の進捗状況に応じて、土地の使用や建築可能となる時期の制限があります。(「仮換地指定通知」及び「仮換地の使用収益開始日の通知」に付記した使用又は収益を開始することができる日以降に使用収益可能です。)また、住宅建築や土地の形状を変更されるときは、土地区画整理事業施行期間中の令和7年度(予定)までは土地区画整理法第76条許可申請(サイト内リンク)が必要となります。
  • 土地を売買される際は、事前に都市計画課に相談願います。売買等による所有権移転登記の後は、権利変動届(サイト内リンク)を都市計画課に提出願います。

 

留意事項

  • 従前地の登記薄地目が農地であれば、所有権移転登記するためには、農地法第5条の農地転用許可証(荒尾市農業委員会審査・許可)の添付が必要です。換地処分による区画整理登記の前に、再度の転売をされる場合も新たに許可証の交付が必要になりますので担当部署(農林水産課)にご相談願います。
  • 仮換地の一部を売買される場合は、売買する面積に応じた従前地の分筆登記が必要になります。法務局との協議により図上分筆(隣接地との境界立会い等を要しない分筆)が可能ですので、都市計画課に相談願います。また、従前地分筆を行わずに、一旦、共有名義として登記し、換地処分後に共有物分割により持ち分を整理する方法もあります。※いずれの場合も登記に要する費用は地権者様の負担となります。
  • 土地区画整理事業期間中においては、建築確認申請等書類や銀行融資等に必要な「仮換地証明」・「底地証明」(サイト内リンク)等の証明書類を発行します。事前に申請書の提出が必要となり、ご本人以外(ハウスメーカー等)の申請の場合は、委任状「書式は任意」を用意願います。
  • 換地処分後に清算金の徴収又は交付が見込まれます。この手続きは、換地処分時点の登記名義人の方に対して行いますので、後年に争いが生じないよう売買契約書に清算金が売主、買主のいずれに帰属するのかを明記願います。なお、土地区画整理組合等施行の事業における賦課金に相当するものは、当地区では発生しません。

清算金とは

従前地の土地の評価と換地の評価をそれぞれ算出し、換地処分後にその差を金額で徴収したり交付したりいたします。その差額を清算金といいます。これは、従前地と換地との不均衡を是正し、換地相互間の不均衡是正をするものです。

 

供給処理施設(上下水道等)の負担金に関して

当地区においては水道の加入負担金は必要ありません。また、下水道の受益者負担金も買主には発生しません。

 

固定資産税に関して

使用収益が開始された仮換地は、従前地に代わってみなす課税が賦課されます。

※使用収益を開始した年の翌年4月1日からの課税となります。

(例:1.令和3年12月31日使用収益開始→令和4年4月1日みなす課税  2.令和4年1月2日使用収益開始→令和5年4月1日みなす課税)

 

仮換地の管理など

土地の使用収益開始後の仮換地の境界標は地権者様の管理となります。今後に仮換地面積の変更(従前地の分割など)をされる際は、ご自身で画地境界標の入れ替えや、画地面積の計算を行っていただきます。その内容を事業収束時の換地設計に反映する必要がありますので、事前に都市計画課へ相談願います。

 

その他

事業期間中の使用収益開始に伴う手続き等につきましては、下記をご確認ください。

アクセシビリティチェック済み

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