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道路上に張り出している樹木等の管理をお願いします

公開日:2020年3月26日

道路上に樹木等が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラーなどが見えにくくなり、交通事故の原因となります

私有地に生えている樹木等は土地所有者の管理物であり、道路に隣接する個人宅から張り出した庭木や生垣、山林・空地の草木が原因(倒木、枝の落下、落雪等)で、けがや物品の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。

道路には、通行の安全確保のために「建築限界」が定められています。通行者の安全と事故防止のために、自己所有地をご確認の上、所有者の責任において、樹木の適切な管理をお願いします。

 

建築限界とは

道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならない決まりになっています。これを建築限界といいます。建築限界を超えて道路や歩道に張り出した樹木等の剪定・伐採にご協力をお願いします。

建築限界の範囲について説明した画像 ※画像の詳細は記事内に記述

関係法令

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

  1. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

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