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行政不服審査法に基づく審査請求について

公開日:2020年10月1日

行政不服審査制度

 行政不服審査制度は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づいて、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるように定められたもので、国民の権利利益の救済を図るととにも、行政の適正な運営を確保することを目的としています。

(詳細については、総務省ホームページ(外部サイト)よりご確認ください。)

審査請求の対象

 行政不服審査法に基づく審査請求は、行政庁の「処分」及び「不作為」が請求の対象となります。

  1. 処分 行政庁が法律により認められた優越的な地位に基づいて、一方的に住民の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為(例:許可、認可、命令など)
  2. 不作為 法令に基づき行った申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が当該申請に対し何らの処分もしないこと。

※行政不服審査法に基づく審査請求の対象外となる処分等もあります。

審査請求を行うことができる方

 行政不服審査法に基づく審査請求ができる方は、下記のとおりです。

  1. 「処分」に対する審査請求
    行政庁の処分に不服があり、その処分について審査請求をする法律上の利益がある方
  2. 「不作為」に対する審査請求
    法令に基づき行政庁に対し処分についての申請を行った方

審査請求ができる期間

 行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができる期間は、原則として下記のとおりです。

  1. 処分についての審査請求
     処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。しかし、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分があったことを知った場合でも審査請求を行うことができなくなります。ただし、上記期間を経過している場合であっても、正当な理由があるときは、当該審査請求を行うことができる場合があります。
  2. 不作為についての審査請求
    当該不作為が継続している間

審査請求書について

審査請求は原則として書面で行わなければなりません。

  1. 審査請求書の記載事項

審査請求書には、次の表に掲げる事項を記載する必要があります。

  表:審査請求書に記載する事項の説明
 区分 記載事項 
 処分についての審査請求
  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日
不作為についての審査請求
  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  3. 審査請求の年月日
  1. 審査請求に必要な添付書類

審査請求書には、次に掲げる書類を添付してください。

  1. 処分に対する審査請求
    ・審査請求の対象である処分の通知書等の写し
    ・その他関係書類
  2. 不作為に対する審査請求
    ・当該不作為に係る処分についての申請書の写し
    ・その他関係書類

 審査請求人が次に掲げる場合の必要な添付書類は下記のとおりです。

  • 審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合…代表者又は管理人等の資格を証する書面等
  • 代理人によって審査請求をする場合…代理人の資格を証する書面等

審査請求書の提出先

荒尾市長に対して審査請求する場合の審査請求書の提出先は、荒尾市役所総務課です。

郵送による送付先

郵便番号:864-8686
住所:熊本県荒尾市宮内出目390番地 荒尾市役所総務課

審査請求手続の流れ

市長に対する審査請求(処分に係るもの)手続の概略

行政不服審査の流れの説明画像 詳細は本文に記述しています。

  1. 処分…処分庁から処分を受ける(処分に対する審査請求は、処分庁が行った処分に対して不服があることが前提となります。)。
  2. 審査請求…審査請求人から審査庁に対し審査請求書を提出する(審査庁は、審査請求の形式面や適法性の審査を行い、不備がある場合には、審査請求人へ補正を求めます。)。
  3. 指名…審査庁は審理手続を行う審理員を指名し、その旨を審査請求人及び処分庁に通知します。なお、審理員の指名は、審理の公正性を確保するため、処分に関する手続に関与していないなどの要件を満たす者を指名します。
  4. 弁明…審査庁から指名された審理員は、処分庁に審査請求書を送付し、相当の期間を定めて弁明書の提出を求めます。処分庁は、処分の内容及び理由のほか、審査請求書に記載された事実の認否等を記載した弁明書を審理員へ提出します。
  5. 反論…審理員は、処分庁から提出された弁明書を審査請求人へ送付します。審査請求人は、弁明書に記載された事項に対して反論がある場合は、反論書を提出することができます。
  6. 意見書…審理員は、審査請求人及び処分庁からの提出書面等をもとに審理手続を行い、審理を終結したときは審理員意見書を作成し、審査庁へ提出します。
  7. 諮問…審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、原則として荒尾市行政不服審査会に諮問します。
  8. 答申…荒尾市行政不服審査会は、審査庁からの諮問に応じ、審査庁の判断の妥当性等を調査審議し、その結果を答申します。
  9. 裁決…荒尾市行政不服審査会からの答申を受けた審査庁は、答申内容を考慮の上、審査請求に対する審査庁の最終的な判断である裁決を行い、審査請求人に裁決書を送付します。

審査請求の裁決が行われるまでに要する期間

 審査請求から裁決が行われるまでに要する期間は、6か月から1年程度(うち、審理員の審理手続の終結までは3か月から4か月程度)です。ただし、審査請求の内容、法に規定する各種手続の実施、荒尾市行政不服審査会の審査等によっては、裁決までに1年以上の期間を要する場合もあります。

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