情報公開制度とは?
荒尾市では、平成14年4月1日から情報公開制度をスタートしました。情報公開制度とは、市が保有する行政文書を市民等の皆さんの請求に応じて開示する制度です。この制度によって、市政に対する市民の信頼を深め、市政参加を推進し、公正で開かれた市政を実現することを目的としています。
請求の窓口は?
請求は、総務課情報公開窓口で受け付けます。
制度を実施する機関は?
この制度を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者および議会です。
請求できる人は?
どなたでも開示を請求できます。ただし、自己に関する情報の開示請求は、「個人情報保護制度のご案内」をご覧ください。
請求できる行政文書は?
平成14年4月1日以降に職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理している行政文書を請求できます。
請求の方法は?
1 来庁による請求
市役所2階の総務課情報公開窓口で備付けの「行政文書開示請求書」に必要事項を記入の上、提出してください。請求に際しては、担当課の職員などが皆さんの相談に応じます。
2 郵送等による請求
ホームページ上部の「オンラインサービス」から「申請書ダウンロード」のページへ入り、「行政文書開示請求書」をダウンロードし、必要事項を記入の上、下記宛先まで送付してください。
また、ファクシミリおよび電子メールによる送付も受け付けます。これらの方法により請求する場合は、下記ファックス番号またはメールアドレスにより送付ください。
備考 請求書を記載する際、ご不明な点がありましたらご連絡ください。また、請求書に不備がある場合は、補正をお願いすることがありますので、記入漏れのないようにご注意ください。
開示・不開示の決定は?
実施機関は、請求書の提出があった日から15日以内(やむを得ない理由のある場合は原則として45日以内)に開示するかどうかの決定をし、その後、文書でお知らせします。開示の場合はいつ、どこで開示できるかを記入の上、お知らせします。不開示の場合はその理由を記入の上、お知らせします。なお、開示の通知が届きましたら、通知書を持って指定の場所へお越しください。
費用は?
行政文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を希望されるときは有料となります。(A3版1枚(片面)につき10円など)
なお、写しの郵送をご希望の場合は、あわせて郵送料も必要となります。
決定に不服がある場合は?
決定に不服があるときは、決定を受けた日の翌日から起算して3か月以内に実施機関に対して審査請求ができます。審査請求が適法な場合は、学識経験者などで構成する荒尾市情報公開・個人情報保護審査会が、審査請求に対して中立な立場で公正な審査を行います。実施機関は、審査会の答申を尊重して、再度決定を行います。
開示できない行政文書は?
市が保有する行政文書は、開示を原則としていますが、次に揚げる情報が記録された行政文書は開示できないことがあります。
法令秘情報 | 法令等の規定により開示することができない情報 |
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個人に関する情報 | 個人に関する情報で特定の個人が識別され、または識別され得るもの |
法人等に関する情報 | 法人や事業を営む個人に関する情報で、開示することにより当該法人等に不利益を与え、または競争上の地位その他正当な利益を害するもの |
公共の安全に関する情報 | 人の生命、身体または財産の保護、犯罪の予防および捜査その他公共の安全および秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報 |
審議検討に関する情報 | 市の意思形成に関する情報で、開示することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、または特定の者に不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすと認められるもの |
事務事業に関する情報 | 実施機関等が行う事務事業に関する情報で開示することにより、当該事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの |
ただし、開示できない情報が記録されている行政文書であっても、当該部分を容易に切り離すことができる場合は、その部分を除き開示することとなります。(部分開示)
お問い合わせなど
問い合わせ(請求書送付)先
荒尾市総務部総務課(市役所2階)
〒864-8686 荒尾市宮内出目390番地
電話番号:0968-63-1209
ファックス番号:0968-62-3270
メールアドレス:somu@city.arao.lg.jp
利用時間
月曜日から金曜日まで
午前8時30分から午後5時まで
(ただし、祝日および年末年始の休日を除く。)
情報公開制度の仕組み説明画像の詳細
「情報公開制度の仕組み~請求から公開まで~」
請求者はまずは、情報公開の窓口である市役所総務課にご相談ください。
その場で情報提供:請求の手続きを取らなくても、各担当課で情報を提供できる場合があります。
そうでない場合は、総務課情報公開窓口より実施機関へ請求書を提出します。
実施期間は、請求を受けた日から15日以内に公開することができるかどうかを決定します。
不開示の場合
不開示決定通知書を送付します。
不開示の決定に納得できない場合は、審査請求することができます。
審査請求は、情報公開窓口にて行います。決定を受けた日から3か月以内に審査請求書を提出してください。
実施期間と、審査を実施している情報公開審査会の間で、諮問と答申をおこないます。
備考 (情報公開審査会)審査請求があった場合、弁護士や学識経験者などで構成される審査会が慎重に審査します。
決定の通知 審査会の答申を尊重して再度開示するかしないかを決定し、結果を送付します。
開示の場合
開示決定通知書を送付します
指定した日時に決定通知書を情報公開窓口に持参してください。
閲覧、視聴のほか写しの交付も行います。