個人情報の保護に関する法律の改正
デジタル社会の推進に伴い、令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、この中で「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が改正されました。
これまでは、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体において、異なる法律や条例が適用されていましたが、この改正により、個人情報の保護に関する規律が個人情報保護法に統一され、個人情報保護法の下に個人情報保護制度を運用することとなります。
詳しくは、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
個人情報の開示請求について
対象となる市の機関
対象となる市の機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者です。
不開示情報
次に掲げる情報は不開示情報(根拠規定:個人情報保護法第78条)として開示することができません。
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害する恐れがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報
- 法人等に関する情報で、開示することにより当該法人等の権利利益を害するおそれがある情報等
- 国の安全等に関する情報
- 公共の安全等に関する情報
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、率直な意見の交換又は意見の中立性等が不当に損なわれるおそれ等がある情報
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
開示請求できる方
どなたでも、市が保有する自分の個人情報について開示請求できます。
また、任意代理人(本人の委任による代理人)又は未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求できます。
開示請求書の提出
開示請求書に必要事項を記載し、総務課(下記問い合わせ先)に来所又は送付により提出してください。
本人確認について
開示請求をする場合には、本人であることの確認書類の提示又は提出が必要となります。提示又は提出を求める本人確認書類は次のとおりです。
請求の区分 | 本人確認書類 | |
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⑴本人による開示請求の場合 | ア 窓口に来所して開示請求 |
運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード(住所 記載があるもの)、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等 ※開示請求書に記載されている開示請求者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されていることが原則必要です。 |
イ 開示請求書を送付して開示請求 |
・(Ⅰ)アの書類の写し ・(Ⅱ)住民票(30日以内に作成されたものに限る。) ※開示請求書に記載されている開示請求者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されていることが原則必要です。 |
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法定代理人による開示請求の場合 | ア 窓口に来所して開示請求 |
・⑴アの書類 ・法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等(30日以内に作成されたものに限る。) |
イ 開示請求書を送付して開示請求 |
・⑴イ(Ⅰ)の書類 ・⑴イ(Ⅱ)の書類 ・法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等(30日以内に作成されたものに限る。) |
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任意代理人による開示請求の場合 | ア 窓口に来所して開示請求 |
・⑴アの書類 ・任意代理人の資格を証明する委任状(30日以内に作成されたものに限る。) |
イ 開示請求書を送付して開示請求 |
・⑴イ(Ⅰ)の書類 ・⑴イ(Ⅱ)の書類 ・任意代理人の資格を証明する委任状(30日以内に作成されたものに限る。) |
開示請求に対する決定
開示請求があった日から15日以内に開示の可否を決定します。やむを得ない理由があるときは、45日を限度として決定期限が延長される場合があります。なお、事務処理が困難な場合などは、決定期限が45日を超えて延長されることがあります。
保有個人情報の開示の実施方法等の申出
保有個人情報の開示を実施する場合は、原則として開示決定後30日以内に開示実施の申出を書面で行う必要があります。ただし、開示請求書に希望する開示の方法を記入し、当該記入事項により開示の実施が可能である場合は、当該申出を省略できます。
開示の方法
保有個人情報が文書又は図画に記載されているときは閲覧又は写しを交付により行い、電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録の区分に応じて次のいずれかの方法で行います。
⑴ 音声データ
- 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
- 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
⑵ 映像データ(画像データを含む。)
- 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴
- 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
⑴及び⑵以外の電磁的記録
- 用紙に出力したものの閲覧又は交付
- 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
- その他当該電磁的記録に応じて適切な方法
備考 市の機関が保有する処理装置及びプログラムにより電磁的記録の開示を実施することができない場合は、開示することができない場合があります。
開示に係る費用
開示請求に係る手数料は、無料です。なお、写しの交付及び写しの送付に要する費用は必要です。
備考 写しの交付に要する費用(例:A3版1枚(片面)につき10円、光ディスク(CD-R)1枚につき100円)
訂正および利用停止の請求
市の保有個人情報について、開示された内容が事実でないときは、保有個人情報の訂正を請求することができます。また、保有個人情報について不適法な取得、使用又は提供が行われているときは、利用停止(消去、利用・提供の停止)を請求することができます。
決定に不服があるとき
開示・訂正・利用停止請求に対する決定に不服がある場合は、審査請求をすることができます。
審査請求があった場合、原則、市の機関は荒尾市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定を行います。
関連リンク
お問い合わせなど
問い合わせ先
荒尾市総務部総務課(市役所2階)
郵便番号 864-8686 荒尾市宮内出目390番地
電話 0968-63-1209
ファックス 0968-62-3270
利用時間
月曜日から金曜日まで
午前8時30分から午後5時まで
(ただし、祝日および年末年始の休日を除く。)