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内容
会社等により新規採用された場合などで、市県民税を普通徴収で納税されている従業員の人の徴収方法を給与からの天引き(特別徴収)に切替えの場合に提出してください。
備考1 平成29年6月分以後に特別徴収を開始する従業員の人の届出については、給与支払者(特別徴収義務者)の法人番号の記載が必要になります。(個人事業主の人の個人番号の記載は必要ありません。)
備考2 従業員の人の個人番号(マイナンバー)の記載は必要ありません。
受付時間
8時30分から17時15分(年末年始・土日祝日を除く)
受付窓口・問合わせ先
市民税係
電話番号:0968-63-1342

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