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内容
従業員(納税義務者)の方が退職、転職、休職等した場合は、翌月の10日までに提出してください。
備考
平成29年1月1日以後に退職等した従業員の方の届出については、給与支払者(特別徴収義務者)の法人番号又は個人番号(マイナンバー)と従業員(納税義務者)の方の個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。
受付時間
8時30分から17時15分(年末年始・土日祝日を除く)
受付窓口・問合わせ先
税務課市民税係
電話番号:0968-63-1342
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公開日:2025年4月25日
従業員(納税義務者)の方が退職、転職、休職等した場合は、翌月の10日までに提出してください。
備考
平成29年1月1日以後に退職等した従業員の方の届出については、給与支払者(特別徴収義務者)の法人番号又は個人番号(マイナンバー)と従業員(納税義務者)の方の個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。
8時30分から17時15分(年末年始・土日祝日を除く)
電話番号:0968-63-1342

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