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特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 (PDF 117KB)
内容
給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所については、事前に市長の承認を受けた場合に限り、毎月徴収した特別徴収税額を年2回(6月から11月までの分については12月10日までに、12月から翌年5月までの分については翌年6月10日までに)で納入することができます。
受付窓口・問合わせ先
税務収納課 市民税係
電話番号:0968-63-1342
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公開日:2026年4月1日
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 (PDF 117KB)
給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所については、事前に市長の承認を受けた場合に限り、毎月徴収した特別徴収税額を年2回(6月から11月までの分については12月10日までに、12月から翌年5月までの分については翌年6月10日までに)で納入することができます。
電話番号:0968-63-1342

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