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特定技能所属機関の協力確認書の提出等について

公開日:2025年5月14日

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

チラシ (PDF 241KB)

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携Q&A(出入国在留管理庁ホームページ)

協力確認書の提出について

特定技能所属機関は、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

提出が必要な時点

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

 提出事業者

  • 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が荒尾市にある事業者
  • 特定技能外国人の住居地が荒尾市にある事業者

注意1 協力確認書は、一度該当する市町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動するほかの特定技能外国人を受け入れるなどの際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。

注意2 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先など協力確認書の記載内容に変更が生じた場合にも改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出方法

郵送、窓口へ持参、電子メール

【様式】協力確認書 (DOCX 18.1KB)

【記載例】協力確認書 (PDF 60.4KB)

提出先:荒尾市産業振興課(荒尾市役所2階)
住所:〒864-8686 荒尾市宮内出目390番地
メールアドレス:sangyo@city.arao.lg.jp

アクセシビリティチェック済み

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