熊本県特定(産業別)最低賃金が改定されました!(令和5年12月15日更新)
- 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業は時間額940円(令和5年12月15日発効)
- 自動車・同付属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業は時間額965円(令和5年12月15日発効)
- 百貨店、総合スーパーは時間額898円(令和5年10月8日発効)
効力発生日
各項目記載の日付より発効
備考 熊本県の最低賃金は令和5年10月8日より898円に改定されています。
問い合わせ
特定(産業別)最低賃金には、適用範囲があります。詳しくは熊本労働局労働基準部賃金室にお問い合わせください。
電話番号:096-355-3202
又は、最寄りの労働基準監督署でもお尋ねできます。