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先端設備等導入計画の申請について

2018年8月6日

1.先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」とは、中小企業経営強化法において措置された中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けた中小企業者・小規模事業者等は、償却資産に係る固定資産税の特例軽減等の支援措置を受けることができます。 

2.荒尾市の導入促進基本計画 

 荒尾市導入促進基本計画 (PDF 112KB)

3.認定を受けられる中小企業者等

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
なお、固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は、要件が異なりますので、ご注意ください。

4.先端設備等導入計画の主な要件

  表:先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間から5年間 
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均で3%以上

向上すること(計画期間が3年間の場合9%以上、4年間の場合12%以上、5年間の場

合15%以上)

 

【労働生産性の算定式】

(営業利益 +人件費+減価償却費)÷労働投入量

備考 労働投入量…労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備

等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容
  • 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

5.先端設備等導入計画の認定フロー

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

先端設備等導入計画の認定フローの画像説明です。1.中小事業者等が先端設備等導入計画の事前確認を経営革新等支援機関に依頼します。2.経営革新等支援機関が中小事業者等に事前確認書を発行します。3.中小事業者等が市区町村に計画申請をします。4.市区町村が中小事業者等に計画認定をします。5.中小事業者等が設備取得します。

必ず、「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
備考 経営革新等支援機関認定一覧(中小企業庁ホームページ)のリンクは以下になります。

 設備取得は「先端設備等導入計画」を本市が認定した後になります。

参考

6.支援制度

(1)固定資産税の特例措置

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の課税標準の特例措置が適用されます。要件の詳細は下表をご参照ください。

表:固定資産税の特例を受けるための要件
対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備

等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) 

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備

 

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(注釈)(60万円以上)

 注釈 家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置
  • 賃上げ表明無し:3年間、課税標準を1/2に軽減
  • 賃上げ表明有り:4又は5年間、課税標準を1/3に軽減

(2)金融支援

「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。(備考 金融機関及び信用保証協会による審査は、荒尾市による先端設備等導入計画の審査とは別に行われます。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。)

金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に下記関係機関へご相談ください。

表:【問い合わせ先】
関係機関の名称 電話番号
熊本県信用保証協会  096-375-2000(平日9時から17時)

7.計画の申請

(1)新規申請時に必要な書類

固定資産税の1/2軽減措置を受ける場合=下記1から3を提出

固定資産税の1/3軽減措置を受ける場合=下記1から4を提出

(リース契約による取得の場合、加えて5から6も提出が必要)

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (DOCX 31.3KB)
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書 (DOCX 23.8KB)
    備考 認定経営革新等支援機関が作成
  3. 投資計画に関する確認書 (DOCX 35.5KB)
    備考 認定経営革新等支援機関が作成
  4. 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (DOCX 22.5KB)
    備考 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみ
  5. リース契約見積書の写し
  6. リース事業協会が確認した軽減計算書の写し

固定資産税の特例を受ける場合

認定経営革新等支援機関に、投資計画に関する確認を依頼してください。
下記書類を使用してください。

記載例

(2)申請方法

上記必要書類、返信用封筒、返信用切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を以下の提出先へ持参又は郵送によりご提出ください。               
備考 提出された書類は返却できませんので、必ず写しを保管してください。

申請書提出先

〒864-8686 住所:荒尾市宮内出目390番地
荒尾市役所 産業振興課

備考 郵送にて申請する場合は、「先端設備等導入計画申請書 在中」と記載してください。

(3)認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合の様式

お問い合わせ先

地域振興部 産業振興課
電話番号:0968-63-1432
ファックス番号:0968-63-1158
メールアドレス:下記のメールアドレスを手入力してください。
 sangyo@city.arao.lg.jp

アクセシビリティチェック済み

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