制度の概要
農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下、農振法という)に基づき、自然的経済的社会的諸条件を考慮して、総合的に農業の振興を図るべき地域を明らかにし、土地の農業上の有効利用と農業の近代化のための施策を計画的に推進することを目的としたものです。
国による「農用地等の確保等に関する基本方針」の制定、県による「農業振興地域整備基本方針」の策定および農業振興地域の指定、市町村による農業振興地域整備計画の策定を中心として農業生産の基盤である農用地等の確保を図るための基本となる制度です。
農業振興地域
農業振興地域とは、今後、相当期間(概ね10年以上)にわたり、総合的に農業振興を図るべき地域であり、その指定は、国の定める「農業振興地域整備基本方針」に基づいて都道府県知事が行います。
農用地区域
農用地区域とは、農業振興地域内における集団的に損愛する農用地や土地改良事業の施行にかかる区域内の土地などの生産性の高い農地など、農業上の利用を確保すべき土地として指定された土地です。
その指定は、市が定める「荒尾農業振興地域整備計画書」の中の「農用地利用計画」で指定しています。
また、農用地区域に指定した土地は、農業上の用途区分が定められており、原則としてその用途以外の目的に使用(転用)することはできません。
荒尾農業振興地域整備計画の変更
農用地区域の除外、編入、用途変更などの変更申出受付は、年に2回行っています。
変更受付締切
3月末まで(5月協議分)
9月末まで(11月協議分)
なお、農用地区域は、原則、農業を目的とした区域となり、除外には要件がありますので、あらかじめご承知おきください。
農用地区域除外の6つの要件(個別見直し)
農用地区域からの除外は、次の要件をすべて満たし、県の同意を得ると除外することができます。
- 除外する予定の土地を農用地等以外の用途に供することが必要でかつ適当であって、農用地区域以外の土地をもって、代えることが困難であること
- 農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画(人・農地プラン)の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地改良事業等の施行や果樹経営支援対策事業等の活用にかかる区域内の土地の場合、当該事業の実施後8年を経過していること
備考1 この他にも建築基準法、農地法など、他法令の許可見込みがあることが必要となります。
備考2 農振除外の申出を受け付けてから完了するまで、概ね半年かかります。また、関係機関との協議の中で除外が認められない場合がありますので、ご了承ください。
備考3 申出書などは農林水産課に備えてつけてありますので、ご相談ください。
農用地区域等の確認
農用地区域等の確認については、電話ではお答えしておりませんので、来庁、メール、FAXによりお願いいたします。
メールアドレス:norin@city.arao.lg.jp
FAX:0968-63-1158