時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です。
労働基準法では、労働時間は原則1日8時間、1週40時間以内とされています。
この労働時間(法定労働時間)を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、
- 労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
- 労働基準監督署への届出
が必要です。
詳しくは下記のリンクをダウンロードしてご確認になるか、各相談窓口へお問合せください。
お問合せ・各相談窓口
労働時間に関する現行制度の内容等についてのお問合せ
玉名労働基準監督署
郵便番号:865-0016 住所:玉名市岩崎273玉名合同庁舎5階
電話番号:0968-73-4411
職場環境の改善に関する相談窓口(働き方・休み方改善コンサルタント)
労務管理等の専門家による電話相談や、事業場を訪問し具体的な提案を行うコンサルティングを無料で行っています。
熊本労働局 雇用環境・均等室
郵便番号:860-8514 住所:熊本市西区春日2-10-1(熊本地方合同庁舎A棟9階)
電話番号:096-352-3865
事業運営や経営上の課題に関する相談窓口(よろず支援拠点)
中小企業・小規模事業者の「働き方改革」に必要な、生産性の向上や人手不足への対応などの経営課題については、「よろず支援拠点」までご相談ください。様々な分野の専門家を複数配置し、ワンストップで相談に応じます。
熊本県よろず支援拠点
郵便番号:861-2202 住所:熊本県上益城郡益城町2081-10(くまもと産業支援財団内)
電話番号:096-286-3355