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事業主の人、労働保険に加入していますか?

2019年11月14日

熊本労働局より、労働保険(労災保険・雇用保険)への加入についてのお知らせです。

労働者を1人でも雇用していれば、事業主はその成立(加入)手続きを行い、労働保険料を納付する義務が生じます。

労働保険の加入手続きを行っていない事業主の人は、速やかに労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。

 

11月は「労働保険適用促進強化月間」です

 「労働保険」とは、業務又は通勤に起因して負傷等を被った労働者に対して補償を行う労働者災害補償保険(労災保険)と労働者が失業した際に生活の安定等を図る雇用保険により構成される制度で、労働者の福祉の向上を目的としております。

 労働保険は政府が管掌する強制保険であり、労働者(パート・アルバイト等を含む)を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

 しかしながら、熊本労働局管内においても小規模零細事業を中心に、なお相当数の未手続事業が存在しているとみられ、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要な課題となっております。

 このため、厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険適用促進強化期間」とし、全国において集中的な適用促進活動を展開しております。

 未加入の事業主の人は、速やかに保険の加入手続きをされますようお願いします。

 なお、労働保険制度や加入手続きのお問合せは、最寄りの労働基準監督署、ハローワーク、又は熊本労働局労働保険徴収室へお気軽にお尋ねください。

詳細はこちらから

※リーフレットやパンフレットもダウンロードできます。

お問合せ

玉名労働基準監督署

電話番号 0968-73-4411

住所 玉名市岩崎273

※お近くの労働基準監督署を調べる方は以下のサイトをご確認ください。

ハローワーク玉名

電話番号 0968-72-8609

住所 玉名市中1334-2 

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