荒尾総合文化センターでは館内禁煙となっております。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
健康増進法
第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
<注>「受動喫煙」・・・・たばこを吸わない人が、いろいろな場所で他人のたばこの煙を吸わされることを言います。
喫煙者は自分の判断で喫煙していますが、たばこを吸わない人は自分の意志とは関係なくたばこの煙を吸わされています。子どもも含めて非喫煙者を受動喫煙の害から守るため、荒尾総合文化センターでは全館禁煙になりました。なにとぞ趣旨をご理解のうえご協力お願いいたします。