給付金の概要
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得の子育て世帯に対し、18歳以下の子一人当たり5万円を支給します。
備考1 本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となる給付金です。
備考2 令和6年4月30日で受付けを終了しました。
対象となる者
住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯の給付金対象世帯の世帯主に扶養されている児童(平成17年4月2日から令和6年3月31日出生の児童)
備考1 住民税非課税世帯給付金(追加給付)の参考:https://www.city.arao.lg.jp/oshirase/kenko/kenko/7835.html
備考2 住民税均等割のみ課税世帯の給付金の参考:https://www.city.arao.lg.jp/oshirase/kenko/kenko/8316.html
備考3 令和5年度住民税均等割課税者に扶養等された者のみで構成された世帯は対象外となります。
支給額
対象児童を扶養している世帯主に、児童一人当たり5万円
支給手続き
対象世帯には「申請書」が届きますので、必要事項を記入して、添付書類と一緒に郵送してください。
申請をされても、支給要件に該当しない場合、給付を受けることはできません。
申請期限
令和6年4月30日まで(当日消印有効)
DV等避難者、虐待等による措置入所者等の方の取扱い
DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者の方で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合は、住民票を移しているもの(独立した世帯)とみなして所得要件を満たす場合には居住地市町村・施設所在市町村等における給付対象とします。支給には、手続が必要です。
備考
給付金を受け取った後に、以下の受給資格がないことが判明した場合、給付金を返金していただく必要があります。
- 世帯全員が住民税が課されている他の親族等の扶養となった場合
- 住民税の修正申告等により、住民税非課税給付及び、住民税均等割のみ課税の給付世帯に該当しなくなった場合