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自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

2024年4月1日

令和6年度の受付は終了しました

 
 荒尾市において自衛官の募集にあたっては、他の自治体と同様に法定受託事務として自衛隊に対し、その年度に18歳及び21歳から22歳になる方の「氏名」及び「住所」並びに「性別」を一覧表にした紙媒体による資料を提供しています。
 

1 情報提供の法的根拠等

 (1) 情報提供の根拠・住民基本台帳法との関係

 自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条により市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条には「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法令を根拠に、毎年、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について依頼があっています。

自衛隊法97条1 (PDF 43.8KB)自衛隊施行令第120条 (PDF 169KB)


 また、防衛省と総務省より、自衛官等の募集に関し必要となる情報に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長の行う自衛官等の募集に関する事務として、自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村の長に対し求めることができることや、募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが通知されています。

自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について:防育人第1450号 (PDF 222KB)  

  (2) 個人情報の保護に関する法律との関係

  個人情報の保護に関する法律第69条第1項(令和5年4月1日施行)では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限しているところですが、自衛隊法施行令第120条に基づき提供するものであることから、適正な情報提供となっています。

個人情報保護法69条 (PDF 102KB) 

 2 個人情報の適正な管理

 荒尾市が自衛隊へ提供する募集対象者情報については、自衛隊において「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき適切に管理され、目的外利用の禁止や業務完了後はシュレッダー処理で確実に廃棄を行い、適正な管理を行っています。 

 3 自衛隊への情報提供を希望されない方へ

 本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、情報の提供をしてほしくない旨の意思表示を行った方については、ご本人又は法定代理人(18歳未満の方の保護者)から除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から除外いたします。

令和6年度の除外申請の受付

令和6年度の受付は終了しました

1 対象者

  1. 日本国籍を有し荒尾市に住民登録している方のうち、令和6年度中に22歳になる方(平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれ)
  2. 日本国籍を有し荒尾市に住民登録している方のうち、令和6年度中に21歳になる方(平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれ)
  3. 日本国籍を有し荒尾市に住民登録している方のうち、令和6年度中に18歳になる方(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ)

2 受付期間及び申請方法

(1)荒尾市役所防災安全課窓口での手続き

 令和6年度の受付は終了しました

(2)電子申請での手続き

 令和6年度の受付は終了しました

 

3 提出書類

令和6年度の受付は終了しました

対象者本人が申請する場合

法定代理人が申請する場合

  • 申請書(自衛官募集) (PDF 105KB) 
  • 除外申請書記載例2 (PDF 136KB) 
  • 対象者本人の本人確認書類(マイナンバーカード(おもて面)、旅券(パスポート)、運転免許証、健康保険証等)
  • 法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード(おもて面)、旅券(パスポート)、運転免許証、健康保険証等)
  • 対象者本人と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)

任意の代理人が申請する場合

保険証を本人確認書類として使用する場合は、医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限がございますので、保険者番号と被保険者等記号・番号がみえないように黒塗り(マスキング)してください。 

カテゴリー

アクセシビリティチェック済み

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