私たちのくらしでは、道路や公園の管理、ごみ処理、社会福祉、防災防犯などさまざまな分野で多くの資金が必要です。その資金は税金としてみんなで公平に負担することとなっており、納税は日本国憲法で国民の義務と定められています。皆さんに納めていただいている税金は行政サービスの貴重な財源であり、私たちのくらしをより便利に、より快適にするために使われます。
税金は本来納期限までに納めていただかなくてはなりませんが、納期限までに納付していただけないことがあります。そのような場合は督促状を発送し、それでも納付していただけなかった場合は財産を調査し、発見した財産を差押え、税金に充当するといった手続き(滞納処分)を進めることになります。
督促状
納期限までに納付していただけなかった場合は、納期限から20日以内に「督促状」を発送します。発送後は督促手数料100円を加算して納付していただくことになります。
なお、金融機関の窓口で納付していただいてから、入金を市が確認するまでに5日前後かかります。そのため、納付したにもかかわらず督促状が届く場合がありますが、ご理解いただきますようお願いいたします。また、このようなことを防止するためにも、納期限までに納付してください。
延滞金
納期限までに納付していただけなかった場合は、納期限内に納税した人との公平のために、督促状を発送すると加算される督促手数料のほか、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
催告
督促状で指定した期限を過ぎてもなお納付されない場合は、文書や電話、訪問による催告を行います。
滞納したまま放置していると
催告を行った後も納付やご連絡がない場合は、その人の財産(不動産・動産・給与・生命保険・預貯金等)を調査します。納税できる状況であると判断した場合は、財産の差押えを行うことになります。
納税が困難な場合はご相談を
納期限内に納付できない場合はご相談を受け付けています。
ご相談の内容や財産調査の結果、生活再建を優先していただく必要があると判断した場合などには、納税の猶予や滞納処分の停止を行います。
生活相談支援などを行う関係部署や関係機関とも連携していますので、納税が困難な場合は必ずご相談ください。