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市税に関する審査請求について

公開日:2014年9月1日

市税の賦課(課税)決定や滞納処分について不服があるときは、市長に対して、一定の期間内に文書で審査請求をすることができます。

審査請求

  1. 市税の賦課の決定
    決定の通知を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内
  2. 督促
    督促状を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内、または差押えに係る通知を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月を経過した日のいずれか早い日
  3. 不動産等の差押
    差押えの通知を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内、またはその公売期日等のいずれか早い日

(注)固定資産の評価額(価格)について、不服がある場合は、「固定資産評価審査委員会への審査」の申出となります。

関連リンク

 

審査請求に関するお問い合わせ先

税務課市民税係

  • 市県民税の賦課(課税)決定に関すること
  • 軽自動車税の賦課(課税)に関すること
  • 国民健康保険税の賦課(課税)に関すること

(電話番号:0968-63-1342)

税務課資産税係

  • 固定資産税の賦課(課税)に関すること

(電話番号:0968-63-1346)

収納課

  • 市税の滞納処分に関すること

(電話番号:0968-63-1353、0968-63-1362)

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