市税の賦課(課税)決定や滞納処分について不服があるときは、市長に対して、一定の期間内に文書で審査請求をすることができます。
審査請求
- 市税の賦課の決定
決定の通知を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内 - 督促
督促状を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内、または差押えに係る通知を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月を経過した日のいずれか早い日 - 不動産等の差押
差押えの通知を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内、またはその公売期日等のいずれか早い日
(注)固定資産の評価額(価格)について、不服がある場合は、「固定資産評価審査委員会への審査」の申出となります。
関連リンク
審査請求に関するお問い合わせ先
税務課市民税係
- 市県民税の賦課(課税)決定に関すること
- 軽自動車税の賦課(課税)に関すること
- 国民健康保険税の賦課(課税)に関すること
(電話番号:0968-63-1342)
税務課資産税係
- 固定資産税の賦課(課税)に関すること
(電話番号:0968-63-1346)
収納課
- 市税の滞納処分に関すること
(電話番号:0968-63-1353、0968-63-1362)