法人市民税には、「均等割」と「法人税割」があります。
均等割には、資本金等と従業者数に応じて負担していただく税金であり、法人税割は、事業年度内の利益に応じて負担していただくものです。
納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税額 均等割 |
納めるべき税額 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
市内に寮や宿泊所などがある法人で事務所や事業所がないもの | ○ | ー |
均等割
資本金等の金額 |
市内の従業者数の合計数 50人超 |
市内の従業者数の合計数 50人以下 |
---|---|---|
50億円超の法人 | 3,600,000円 | 492,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 2,100,000円 | 492,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 480,000円 | 192,000円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 180,000円 | 156,000円 |
1,000万円以下の法人 | 144,000円 | 60,000円 |
上記以外の法人 |
60,000円 | 60,000円 |
備考
「上記以外の法人」には、独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。)、土地開発公社、収益事業を行う社会福祉法人、収益事業を行う学校法人、一般財団法人・一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、医療法人(社会医療法人に限る。)、公益財団法人・公益社団法人、商工会議所、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定される法人、収益事業を行う人格のない社団等などを含みます。
法人税割
平成28年度税制改正により、税率が次のとおりに引き下げられます。
改正前
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割は14.7%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割は12.1%
改正後
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割は8.4%
これは、消費税率10%段階において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るためです。
関連リンク先
申告と納税
納税義務者である法人等は、事業年度が終了した後、税額を算出して申告・納税することになっています。
中間申告
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
備考1 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7(通常は6)を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする経過措置が講じられます。
備考2 法人税の中間申告が必要でない法人は法人市民税の中間申告は必要ありません。
備考3 法人税法において中間申告の義務があるのは内国法人である普通法人とされています。そのため、法人市民税においても公共法人(独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。)、土地開発公社など)、公益法人等(一般財団法人・一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、医療法人(社会医療法人に限る。)、学校法人、公益財団法人・公益社団法人、社会福祉法人、商工会議所、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定される法人など)、協同組合等(漁業協同組合、信用金庫、農業協同組合など)、及び人格のない社団等(同窓会、PTAなど)は中間申告の必要はありません。
確定申告
事業年度終了の日から2カ月以内
設立・設置及び異動
設立・設置申告書
荒尾市内に新たに法人等を設立した場合、または本店所在地は市外にあるが、市内に新たに支店等を設置した場合は、「法人(設立・設置)申告書」を提出してください。
法人(設立・設置)申請書は、下記のリンクよりご確認いただけます。
異動届出
法人等が商号、所在地、代表者、事業年度、組織、資本金等の変更を行った場合、また、閉鎖、休業、解散、合併等を行った場合は、「法人等の異動届出書」を提出してください。
法人等の異動届出書は、下記のリンクよりご確認いただけます。
大法人の電子申告の義務化
平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告等は、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。
1.対象法人
- 内国法人のうち、その事業年度開始の時において、資本金の額等が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人及び特定目的会社
2.対象書類
申告書及び申告書に添付すべき書類の全て
3.適用日
令和2年(2020)年4月1日以後に開始する事業年度から適用