安心・便利
- 混雑した金融機関窓口に出向く必要がなく、納め忘れがないので安心です。
- 一度手続きすれば毎年継続されます。
世帯主の変更(国民健康保険税)、名義人の変更等(固定資産税、軽自動車税)の場合は、再度手続きが必要になります。
口座振替の手続き
振替できる市税
- 市県民税(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税(普通徴収)
下記の取扱金融機関で申込みいただけます。次のものをお持ちになって手続きしてください。
- 納税通知書(固定資産税のみ)
- 預貯金通帳
- 印鑑(金融機関お届け印)
市内の金融機関には申請書が置いてあります。市外の金融機関で申込みいただく場合には申請書を郵送しますので、税務課にご連絡ください。
取扱金融機関
取扱金融機関(令和4年7月1日現在)
- 肥後銀行
- 九州労働金庫
- 福岡銀行
- 大牟田柳川信用金庫
- 熊本銀行
- 玉名農業協同組合
- 西日本シティ銀行
- 三井住友銀行
- 熊本中央信用金庫
- ゆうちょ銀行(郵便局)
本店(所)および全国の支店(所)で申込みできます。
納付証明について
口座振替の方には、軽自動車の「継続検査(車検)用納税証明書」は6月中旬頃、確定申告用として国民健康保険税の「納付証明書」は翌年1月中旬頃に郵送しております。
口座振替停止の手続き
上記の取扱金融機関に申請書をお持ちください。
口座振替停止の手続きをされていないと、しばらく振替されていなくても、新たに同じ税目で課税が発生した場合に振替されてしまうことがあります。
振替不能の場合
預金残高が納付額に足りない等、振替が不能となった場合は、確認後に納付書を送付します。(行き違いで督促状が発送されることがあります。)
振替不能となった場合、再振替は行いません。振替日(納期限)の前日までに預金残高の確認をお願いします。
職権による口座振替登録情報閉鎖について
長期にわたって口座振替されなかったもの、1年間(軽自動車税に関しては2年間)連続して振替不能であったものについては、さまざまな要因でトラブルを引き起こすリスクがあることから、職権により口座振替登録情報を閉鎖させていただく場合がありますのでご了承ください。
Q&A
質問①
今、申込むといつから振替になりますか?
回答①
固定資産税1期分と軽自動車税は納期限の約50日前までに、そのほかは納期限の約1カ月前までに申請書が市役所に届いていれば振替可能です。金融機関によって届く日が異なりますので、早めに手続きされますようお願いします。
質問②
振替の金融機関を変更したいのですが?
回答②
変更を希望される金融機関での手続きをお願いします。
質問③
家族3人が軽自動車3台を所有しそれぞれの名義になっています。口座振替の申請は代表1人で構いませんか?
回答③
納税義務者(所有者)それぞれで申請をお願いします。
3人の家族が同じ口座を指定することはできます。
質問④
領収書は発行されますか?
回答④
領収書は発行しません。通帳の記帳をもって領収に代えさせていただきます。