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入湯税について

公開日:2010年4月27日

入湯税とは、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税する税金です。環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てられる目的税です。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

 

税率

入湯客1人1日につき150円

ただし、入湯客が宿泊しない場合は30円

 

課税免除

  • 年齢12歳未満の者
  • 共同浴場または一般浴場に入湯する者
  • 学校(大学を除く)の教育行事として行われる修学旅行等に参加する者
アクセシビリティチェック済み

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