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太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について

公開日:2015年6月8日

償却資産とは、製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。 

太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。以下の「申告が必要となる方」をご参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。

なお、償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となりますのでご注意ください。

所有する太陽光発電設備が償却資産の課税の対象となるかわからない場合や、課税標準額の計算、申告方法などについてご不明な点がありましたら、税務課資産税係までお問い合わせください。

  • 設備によっては、「再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例」により、課税標準額を一定期間減らすことができる場合があります。
  • 資産の申告もれ等により、過年度分の課税が発生した場合は、最大5年を限度として、さかのぼって課税を行います。

くわしくは、以下のPDFをご確認ください。

表:申告が必要となる方
設置者 申告が必要となる場合
法人 事業の用に供している資産になります。売電をされているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。
個人(個人事業主) 店舗やアパート、農業など事業を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産となります。売電されているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。
個人(住宅用)

住宅用太陽光発電設備を事業の用に供している場合は償却資産として申告の対象となります。発電出力10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となりますので申告が必要です。

備考 「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復しておこなうことをいいます。

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