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固定資産税について

公開日:2015年4月28日

固定資産税とは?

毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方にその価格をもとに算定された税額を納めていただく税金です。

※荒尾市では、都市計画税は課税しておりません。

 

固定資産税を納める人(納税義務者)は?

原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日に死亡している場合などは、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、所有権留保付割賦販売のような場合でない限り、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。

 

固定資産税の対象となる資産とは

土地、家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。具体的には次のとおりです。

土地

田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地

家屋

住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物

償却資産

構築物、機械・装置、工具・器具・備品、車両・運搬具、船舶、航空機といった事業用資産で、法人税または所得税で減価償却の対象となる資産。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。
なお、償却資産の詳細については、下記のリンクよりご確認いただけます。

償却資産の申告について(サイト内リンク)

 

税額算定のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定します。
  2. 価格をもとに、課税標準額を算定します。
  3. 課税標準額×税率=税額となります。
  4. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

1.固定資産を評価し、その価格を決定します。

固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、決定します。具体的には次のとおりです。

土地

地価公示価格等を基礎として、土地の状況に即して評価します。

家屋

再建築価格を基礎として評価します。

償却資産

取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じる価格の減少(減価)を考慮して評価します。

土地および家屋の価格(評価額)は、原則として3年ごとに決定されます。この3年ごとの評価替えを行う年度を「基準年度」といいます。 しかし、基準年度以外の年度であっても、土地の地目の変更や家屋の新築または増改築があった場合には、新たに評価を行い、資産の状況に応じた価格を決定します。 また、土地の価格について、基準年度以外の年度において地価の下落があり、基準年度の価格を3年間据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。

償却資産については、土地や家屋のような不動産登記といった公示制度がないため、所有者による申告制度がとられています。これは毎年1月1日に所有している償却資産の内容やその前年中に増加または減少した償却資産の内容などを申告していただく制度で、その年の1月31日までに申告しなければなりません。なお、この申告に基づいて毎年評価し、その価格を決定します。

2.価格をもとに、課税標準額を算定します。

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。しかし、住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用されている場合や、宅地の税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

3.課税標準額×税率=税額となります。

荒尾市における固定資産税の税率は「1.5%」です。

なお、荒尾市に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合、それらについて固定資産税は課税されません(これを「免税点」といいます。)。

表:課税標準額の合計
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

4.税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

固定資産税は、納税通知書によって、荒尾市から納税者に対し税額が通知され、年4回に分けて納税することとなります。

納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。

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