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償却資産(固定資産税)の申告について

公開日:2024年11月1日

 償却資産とは、土地や家屋以外の事業用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。固定資産税は、土地や家屋のほか、この償却資産も課税対象となります。(地方税法第341条)
 そのため、荒尾市内に償却資産を所有されている方(個人又は法人)は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を荒尾市に申告する義務があります。(地方税法第383条)

備考
償却資産は土地や家屋のような不動産登記といった公示制度がないため、所有者による申告制度がとられており、この申告に基づいて課税標準額を決定し、償却資産課税台帳に登録します。

申告方法について

(1)申告書類を税務課窓口又は郵送にて提出する方法 

郵送にて提出される場合で、控えの返送を御希望の方は、必ず切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。申告書等は、下記よりダウンロードできます。

(2)eLTAX(エルタックス)により電子申告する方法 

荒尾市では、eLTAXを使用した電子申告も受け付けています。詳細は、下記よりご確認ください。

 

「償却資産(固定資産税)申告の省略について」のはがきが届いたときは…

前年度償却資産申告の内容から、所有資産の評価額合計が少額の方については、申告の簡略化を図るため、償却資産申告書類一式の送付を省略しています。前年度償却資産申告の内容から変更がない場合は、償却資産申告書の提出は不要としています。なお、そのような方については、「資産の増減なし」の申告があったものとしてお取扱いします。

申告期限

令和7年1月31日(金曜日)です。

備考
期限間近になると窓口は大変混雑します。可能な限り、令和7年1月20日(月曜日)までに郵送又は電子申告での提出にご協力をお願いします。

調査等について

 荒尾市では、適正かつ公平な課税に向けた取組みの一環で、地方税法第353条(質問検査権)及び地方税法第408条(実地調査)の規定に基づき、税務調査を行っています。

(1)調査対象者

荒尾市内に償却資産(事業用資産)を所有されている方

(2)調査概要

1.国税資料の閲覧

税務署に提出された所得税又は法人税の申告書類を閲覧し、償却資産申告書等と照合・確認する調査のこと。(地方税法第354条の2)

2.帳簿調査

帳簿書類(固定資産台帳や減価償却費明細書等)をご提出いただき、償却資産申告書等と照合・確認する調査のこと。

3.実地調査

帳簿調査等により未申告を所有していることを確認した場合や、帳簿調査等では所有資産の状況が確認できない場合に、税務職員が現地を訪ね、実際の資産の状況を確認する調査のこと。

調査協力のお願い

帳簿調査又は実地調査は、事業者のご協力なくしては行うことができません。お忙しい事業者の方々の貴重な時間を割くことになり、大変恐縮ではありますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いします。

(3)遡及課税について

申告漏れ等の資産があった場合、資産の取得年月に応じて過年度についても遡及して課税いたますので、あらかじめご了承ください。

(4)留意事項

  • 正当な理由なく申告をされなかった場合には、過料を科されることがあります。(地方税法第386条及び荒尾市税条例第75条)
  • 虚偽の申告をされた場合には、罰金を科されることがあります。(地方税法第385条)

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