令和5年4月から所有者不明土地(注釈1)の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。
所有者不明土地の発生予防と既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化の両面から、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が令和3年4月21日に成立、同月28日に公布されました。
(注釈1)「所有者不明土地」とは
相続登記がされないこと等により以下のいずれかの状態になっている土地を「所有者不明土地」といいます。
- 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
- 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
相続土地国庫帰属制度の創設(令和5年4月27日施行)
所有者不明土地の発生予防の観点から、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、今後その土地を利用する予定がない場合、法務大臣(窓口は法務局)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設されました。
申請について
- 相続や遺贈により土地の所有権を取得した相続人であれば申請可能です。
- 売買等によって任意の土地を取得した場合や法人は対象外です。
- 共有地の場合は、共有者全員で申請が必要です。
国庫帰属が認められない土地
次のような通常の管理又は管理するに当たって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外です。
- 建物、工作物、車両等がある土地
- 土壌汚染や埋設物がある土地
- 危険な崖がある土地
- 境界が明らかでない土地
- 担保権などの権利が設定されている土地
- 通路など他人の使用が予定されている土地
費用について
申請時に審査手数料の納付のほか、承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)の納付が必要となります。具体的な金額や算出方法は、法務省ホームページをご確認ください。
その他詳細については、以下をご確認ください。
制度案内
相続土地国庫帰属制度に関するパンフレット (PDF 885KB)
法務局民事局
☎03-3580-4111
参事官室(民法改正関係)
民事第二課(不動産登記法改正関係・相続土地国庫帰属関係)
裁判や申立てをするための手続や必要書類等について
法制度や相談窓口についてのお問い合わせ
法テラス・サポートダイヤル
☎0570-078374
(平日9時00分から21時00分 土曜日9時00分から17時00分 祝日・年末年始を除く)
専門家(弁護士・司法書士・土地家屋調査士)に相談したい場合
日本弁護士連合会のホームページ【法律相談のご案内】(外部リンク)
日本司法書士会連合会のホームページ【登記手続のご案内】(外部リンク)
相続登記センター(予約受付フリーダイヤル)
☎0120-13-7832
(平日10時00分から16時00分 年末年始・お盆期間を除く)