国民健康保険税を算定する際の課税限度額は、地方税法等の改正に伴い、令和6年度保険税から、後期高齢者支援金分が24万円に改正されました。医療分は65万円、介護分は17万円で変更ありません。
この改正に伴い、医療分、後期高齢者支援金分、介護分を合算した賦課限度額は、令和5年度に比べ、2万円引き上げられました。
国民健康保険加入者の皆様には、ご理解とご協力をお願いいたします。
項目 | 改正前 | 改正後 |
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医療分 | 65万円 | 65万円 |
後期高齢者支援金分 | 22万円 | 24万円 |
介護分 | 17万円 | 17万円 |
計 | 104万円 | 106万円 |