国民健康保険税を算定する際の課税限度額は、地方税法等の改正に伴い令和8年度保険税から、医療分が67万円に改正されました。後期高齢者支援金分の26万円及び介護分の17万円で変更ありません。また、新たに創設された子ども・子育て支援金分の課税限度額は3万円となっております。
この改正に伴い、合算した賦課限度額は、令和7年度に比べ、4万円引き上げられました。
国民健康保険加入者の皆様には、ご理解とご協力をお願いいたします。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 医療分 | 66万円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 26万円 | 26万円 |
| 介護分 | 17万円 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援金分 | - | 3万円 |
| 計 | 109万円 | 113万円 |

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