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国民健康保険税の課税限度額が変わりました

公開日:2025年6月2日

国民健康保険税を算定する際の課税限度額は、地方税法等の改正に伴い令和8年度保険税から、医療分が67万円に改正されました。後期高齢者支援金分の26万円及び介護分の17万円で変更ありません。また、新たに創設された子ども・子育て支援金分の課税限度額は3万円となっております。

この改正に伴い、合算した賦課限度額は、令和7年度に比べ、4万円引き上げられました。

国民健康保険加入者の皆様には、ご理解とご協力をお願いいたします。

表:国民健康保険税の課税限度額
項目 改正前 改正後
医療分  66万円  67万円
後期高齢者支援金分  26万円  26万円
介護分  17万円  17万円
子ども・子育て支援金分 3万円
 109万円  113万円

 

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