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出産予定又は出産された方の産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます

公開日:2023年12月21日

子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援の観点から、出産する予定がある国民健康保険の被保険者又は出産した被保険者(以下「出産被保険者」という。)の産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除される制度です。

対象者

荒尾市国民健康保険の被保険者で、出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方

対象期間

出産(予定)月の前月(多胎妊娠の場合には、3か月前)から出産(予定)月の翌々月までの期間となります。(単胎妊娠の場合は4か月、多胎妊娠の場合は6か月が対象期間)

備考 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合を含みます。)

免除対象期間イメージ
  3か月前 前々月 前月 出産(予定)月 翌月 翌々月
単胎妊娠(出産)    

多胎妊娠(出産)

対象保険税

令和6年1月以降の保険税のうち、出産被保険者にかかる所得割額と均等割額を免除します。
備考 令和6年1月の前々月に当たる令和5年11月の出産被保険者が最初の免除対象者となります。

(例)
令和5年11月出産の場合→令和6年1月分の保険税を免除
令和5年12月出産(予定)の場合→令和6年1月分・2月分の保険税を免除

届出に必要な書類

  • 届出書 (PDF 284KB)
  • 母子健康手帳など 備考:写しでも可能
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカードなど) 備考:写しでも可能

届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、市で出産被保険者の保険税を免除する場合があります。ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。

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