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小型特殊自動車は軽自動車税の対象になります!

公開日:2018年1月16日

地方税法上、以下の小型特殊自動車(ただし、乗用装置のあるものに限る)は公道の走行の有無に関わらず、軽自動車税の対象になります。荒尾市内に対象となる車両を持っている方は、所有してから15日以内に申告してください。

申告後に、ナンバープレートを交付しますが、ナンバープレートの交付を受けても道路運送車両法の保安基準に適合していない場合は、公道を走行できない場合もありますのでご注意ください。

また、事業用の車両のうち大きさ又は最高速度が下記の範囲外であれば、固定資産税の対象になる場合があります。詳しくは税務課資産税係(電話番号:0968-63-1346)までご連絡ください。

表:軽自動車税の対象となる小型特殊自動車
種別 対象車両最高速度大きさ年税額
農耕用
  • トラクター
  • 薬剤散布車(SS)
  • コンバイン(刈取脱穀作業用自動車)
  • 田植機 
時速35キロメートル未満制限なし 2,400円
その他
  • フォーク・リフト
  • ショベル・ローダ
  • 草刈作業車
  • ホイール・キャリア(運搬車) 等
時速15キロメートル以下

長さ4.7メートル以下

幅1.7メートル以下

高さ2.8メートル以下 

5,900円
アクセシビリティチェック済み

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