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軽自動車税(種別割)の減免制度について

公開日:2021年1月4日

身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方で、一定の条件(軽自動車の所有要件、障害の程度等)に該当する方は、軽自動車税(種別割)が免除されることがあります。

備考1 減免できる自動車は、普通自動車を含めて障がいをお持ちの方1人につき1台です。
備考2 普通自動車に対する自動車税の減免は、県北広域本部課税課(電話番号:0968-25-4124)へお問い合わせください。 

 

軽自動車の所有要件

表:軽自動車の所有要件
所有者 要件
障がい者本人の所有でないと減免できない場合
  • 18歳以上の身体障がい者
  • 戦傷病者
  • 障がい者のみの世帯で、常時介護する者が運転する場合 ※証明書が必要
生計を同じくする方の所有でも減免できる場合
  • 18歳未満の身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者

障がいの範囲

対象となる障がいの範囲など(PDF 約94KB)

 

減免申請の方法

申請期間

軽自動車税納税通知書の納期限の7日前までに申請してください

令和5年度は令和5年5月24日(水曜日)までとなっております。
申請期間外の受付はできませんのでご注意ください。

申請場所

荒尾市役所税務課市民税係10-2番窓口

必要なもの

  • 身体障害者手帳・療育手帳など
  • 運転する人の運転免許証(コピー可)
  • 車検証(車検のある車両のみ、コピー可)
  • 軽自動車税納税通知書

 

減免の継続について

前年度に軽自動車税種別割の減免を受けられている方で、申請いただいている事項に変更がない場合は、減免が自動更新となりますので窓口での申請手続きの必要はありません。

以下の事項に該当する方のみ手続きが必要となります。※申請期限は令和5年5月24日(水曜日)までです。

  • 障がい等の程度(等級)などに変更がある方
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者手帳の再交付を受けた方
  • 軽自動車などの車両変更、標識番号の変更がある方
  • 構造減免を受けていた方で、車両の構造に変更がある方
  • 運転者に変更がある方
  • 普通自動車(自動車税)への減免申請を行われた方または予定の方
アクセシビリティチェック済み

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