質問 1
年度途中でバイクを廃車したときの税金はどうなりますか?
回答 1
軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人に課税されます。したがって、4月2日から翌年3月31日までの間に廃車の手続きをしても、税金は1年分全額納めていただくことになります。
同様に4月2日から翌年3月31日までの間に名義変更の手続きをしても、税金は前の所有者に全額かかります。
軽自動車税は、自動車税のように使用月数に応じて課税したり還付したりすることはありません。
質問 2
所有しているバイクが盗難にあいましたが、手続きはどのようにしたらよいのでしょうか?
回答 2
まず警察署に届出てください。「遺失・盗難等届出証明書」を発行してもらい、その証明書を持参のうえ廃車の手続きをしてください。
警察への届出だけでは廃車にはなりません。次年度以降も税金がかかることになります。
なお、盗難にあったバイクが見つかったときには、速やかに税務課までご連絡ください。
備考 次のような方も手続きをされないと、次年度以降も課税されることになりますのでご注意ください。
- 他の人に車両を譲ったが、名義変更の手続きをしていない人
- 使用しない(できない)車両に標識を付けたまま庭先などに放置している人
- 車両をスクラップにして解体業者などに売った人
- 交通事故などにより使用不要になった車両の所有者

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