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軽自動車税の環境性能割について

公開日:2019年10月1日

税制改正により、令和元年10月1日に消費税率10%への引き上げと同時に現行の自動車取得税(県税)が廃止され、新たに軽自動車税の「環境性能割(市税)」が始まります。現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わります。

環境性能割は令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税され、税率は環境性能に応じて変わります。

納税については、今までの自動車取得税と同じく、購入時に販売店等を通じ納めていただきますので、市から納税通知書等を送付することはありません(当分の間、熊本県が賦課徴収を行います)。

※令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得された自家用乗用車については、臨時的軽減措置が適用されるため、表の税率から1%軽減した税率が適用されます。

 

環境性能割の税率

表:乗用車(ガソリン車等)の税率
            軽自動車(3輪以上)の車種区分           自家用       営業用 

電気自動車・燃料電池車・天然ガス自動車

  非課税    非課税 
ガソリン車・ハイブリッド車 2020年度燃費基準+10%達成   非課税   非課税 
ガソリン車・ハイブリッド車 2020年度燃費基準    1%  0.5% 
ガソリン車・ハイブリッド車 2015年度燃費基準+10%達成    2%   1% 
ガソリン車・ハイブリッド車 上記以外    2%     2%
表:貨物車(ガソリン車等)の税率
                  軽自動車(3輪以上)の車種区分           自家用       営業用 

電気自動車・燃料電池車・天然ガス自動車

  非課税    非課税 
ガソリン車・ハイブリッド車 2015年度燃費基準+20%達成   非課税   非課税
ガソリン車・ハイブリッド車 2015年度燃費基準+15%達成    1%  0.5% 
ガソリン車・ハイブリッド車 2015年度燃費基準+10%達成    2%   1% 
ガソリン車・ハイブリッド車 上記以外    2%     2%

※天然ガス自動車は平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減達成、ガソリン車・ハイブリッド車はいずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。

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