不足額給付について
昨年度実施しました定額減税調整給付金は、令和5年中の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得額を基に給付金を算定しています。
不足額給付は令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が調整給付金の額を上回った方に対して令和7年以降に追加で行う予定の給付金です。
注意
現時点では、支給対象者に該当するか否かや、金額、申請書の発送時期などの詳細が決まっておりませんので、具体的な内容についてはお問合せいただいてもお答えできませんので、ご了承ください。
詳細が決まり次第、当ホームページや広報紙でお知らせいたします。
支給対象者
令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で荒尾市に住民票がある方など)のうち次の条件に該当する方
不足額給付①
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年度所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
給付対象となりうる例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得額)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
不足額給付②
「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
- 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
備考1 令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
備考2 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
備考3 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
対象となりうる例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)のうち非課税の方
- 合計所得金額48万円超の方で障害者控除等の適用により非課税となっている方
支給金額
不足額給付①の場合
「不足額給付時の調整給付所要額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額を1万円単位で支給
不足額給付②の場合
原則4万円を支給
備考 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(所得税分のみ)
詐欺に注意!
給付金を装った詐欺にご注意ください。
- 荒尾市からATM等の操作をお願いすることは絶対にありません。
- 荒尾市が給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。
不審な訪問や電話、メール等があった場合は、最寄りの警察署へご連絡ください。