不足額給付について
令和6年8月から支給を行っている定額減税調整給付金は、令和5年中の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得額を基に給付金を算定しています。
不足額給付は令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が調整給付金の額を上回った方に対して令和7年以降に追加で行う予定の給付金です。
注意
不足額給付については、国からの具体的な方針やスケジュール等の詳細が示されていないため、決まり次第こちらのホームページでお知らせします。
現時点では、不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。