令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。
定額減税調整給付金については受付を終了しています。
支給対象者
- 賦課期日(令和6年1月1日)時点で荒尾市に住民票のある方
- 基準日(令和6年6月3日)時点で定額減税しきれない納税義務者
定額減税可能額
- 所得税分=3万円×減税対象人数
- 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
備考 減税対象人数とは、納税者本人+扶養家族(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)の合計です。なお、国外居住者は除きます。
給付金の算出方法
支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位で切り上げ)
- 所得税分定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税)
- 個人住民税所得割分減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税所得割額
例 納税者本人が、妻と子ども3人(20歳、18歳、15歳)を扶養している場合
納税者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を30,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を35,000円とした場合
定額減税可能額
所得税分定額減税可能額:3万円×5人(本人+妻+子ども3人)=15万円
個人住民税定額減税可能額:1万円×5人(本人+妻+子ども3人)=5万円
定額減税しきれない額の算出方法
所得税分定額減税可能額(15万円) ー 令和6年分推計所得税額(30,000円)=120,000円
個人住民税定額減税可能額(5万円) ー 令和6年度分個人住民税所得割額(35,000円)=15,000円
給付金の支給額
- 120,000円 + 15,000円 = 135,000円
支給額は、140,000円(1万円単位の切り上げ)となります。
給付金の支給時期
調整給付金の支給対象となる方については、市からお知らせを送付します。
送付時期および給付時期については、令和6年8月1日に送付予定の必要書類の返送時期により異なります。
申請方法
支給対象となる方へ必要書類を送付いたしますので、必要事項を記入の上、ご返送ください。
送付時期については、令和6年8月1日(木曜日)を予定しております。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
備考 期限後の受付は一切できませんので、ご注意ください。
お問い合わせについて
下記のコールセンターについては、令和6年7月16日(火曜日)からの対応となりますので、ご注意ください。