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定額減税調整給付金について【受付終了】

公開日:2025年5月7日

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。

定額減税調整給付金については受付を終了しています。

支給対象者

  1. 賦課期日(令和6年1月1日)時点で荒尾市に住民票のある方
  2. 基準日(令和6年6月3日)時点で定額減税しきれない納税義務者

定額減税可能額

  • 所得税分=3万円×減税対象人数
  • 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

備考 減税対象人数とは、納税者本人+扶養家族(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)の合計です。なお、国外居住者は除きます。

給付金の算出方法

支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位で切り上げ

  1. 所得税分定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税)
  2. 個人住民税所得割分減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税所得割額

例 納税者本人が、妻と子ども3人(20歳、18歳、15歳)を扶養している場合

納税者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を30,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を35,000円とした場合

定額減税可能額

所得税分定額減税可能額:3万円×5人(本人+妻+子ども3人)=15万円
個人住民税定額減税可能額:1万円×5人(本人+妻+子ども3人)=5万円

定額減税しきれない額の算出方法

所得税分定額減税可能額(15万円) ー 令和6年分推計所得税額(30,000円)=120,000円
個人住民税定額減税可能額(5万円) ー 令和6年度分個人住民税所得割額(35,000円)=15,000円

給付金の支給額

  1. 120,000円 + 15,000円 = 135,000円

支給額は、140,000円(1万円単位の切り上げ)となります。

給付金の支給時期

調整給付金の支給対象となる方については、市からお知らせを送付します。
送付時期および給付時期については、令和6年8月1日に送付予定の必要書類の返送時期により異なります。

申請方法

支給対象となる方へ必要書類を送付いたしますので、必要事項を記入の上、ご返送ください。
送付時期については、令和6年8月1日(木曜日)を予定しております。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)

備考 期限後の受付は一切できませんので、ご注意ください。

お問い合わせについて

下記のコールセンターについては、令和6年7月16日(火曜日)からの対応となりますので、ご注意ください。

アクセシビリティチェック済み

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