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市県民税(住民税)の租税条約に関する届け出について

公開日:2023年10月24日

租税条約とは

租税条約とは、国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国の間で締結される条約です。条約を締結している国からの留学生や事業修習生などが一定の要件を満たす場合、所得税や住民税などの課税が免除される場合があります。
租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための手続きにつきましては国税庁ホームページ(外部リンク)をご確認いただくか、所轄税務署にお問い合わせください。

備考 租税条約は相手国によって内容が異なります。締結相手国について詳しい内容は外務省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

市県民税の免除を受けるには

租税条約に基づいて市県民税の免除を受けるためには、荒尾市税務課へ書類の提出が必要です。税務署への所得税の届出書だけでは、住民税の免除は受けられませんのでご注意ください。

提出書類

  1. 租税条約に伴う市県民税免除の届出書 (PDF 66.1KB)
  2. 税務署に提出した「租税条約に関する届出書(注釈)」の写し

注釈 必ず税務署で所得税の手続きを行った後に、市で市県民税の手続きを行ってください。

提出期限

毎年3月15日までに提出してください。
提出がない場合は市県民税は免除されませんのでご注意ください。
該当従業員の特別徴収開始年度だけでなく、毎年提出してください。

根拠法令

  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条
  • 租税条約等の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取り扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)

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